現在の葉山町の体制では住民が幸せになるような都市計画が実施は不可能
理由
トゥモローランドホテルの開発での例について
1、トゥモローランド虚偽申請
トゥモローランドが葉山町に出した道路拡幅に関する住民との協議記録を偽造。
→名前を使われた住民は虚偽内容を書面で町へ提出済みです。トゥモローランドからの書面での提出は1年半経ってもありません。(これは講談社フライデーにも掲載されました)
道路幅が不足しているので本来は許可ができません。
→町長の但し書き特例を適用しています。特例承認がなければ条例を満たしてないので県への申請はできませんでした。
2、久米設計の虚偽申告疑惑
これは2024年に入ってわかりました。
建築許可がおりるためには都市計画法では主要道路までの道路幅が4m以上必要です。しかし隣接の日動画廊の門の前が3.79mしかない事業者は隣地の一部土地を購入したがクランク状になっていて4mのボールが通る(県の基準)幅にはなりません。
申請書類は片側から4m幅と記載されています。 通常の技術基準は車の通行等を考え道路の中央からの垂線で各2mが必要です。
葉山町は道路の中央からの垂線で各2mで指導しましたが実際には久米設計が県へ「葉山町が必ずしも中央からの測定でなくてもよい」と県へ報告をしました。(情報公開請求で県のメモあり)県は町道管理者の町が良いということで但し書き(特例)の許可を出した。(情報公開資料にメモあり)
もし久米設計が葉山町がいいと言ったなら経緯の履歴が残っていることでしょうから葉山町が言ったことを証明するべきです。
金崎議員が都市計画部長雨宮さんに確認しました。新任の部長ですが松井課長から過去の経緯を聞いているので間違えはないそうです。
しかし24年10月18日に住民とトゥモローランドホテル関係者との話し合いで確認したら久米設計は葉山が良いと言わなければ片側から4mの書類を出すわけがないと住民の前で主張しました。議員が真実を追求し葉山町は久米設計に良いとは言っていないと久米設計が認めた。(久米設計は県へ虚偽の申告をしたと言う事)葉山町は久米設計に対して次回はきをつけてくださいとの事。住民からは次回はないでしょう。やったもん勝ちか?と怒り。こんな事を許している町政に未来はない。
葉山町は最終許可権はないが 開発協定書を結ぶまでの承認権は持っています。
葉山町が条例を守れば県は許可をおろしません。(都市計画法32条)
反対署名が170名もあり今となっては虚偽申請、虚偽疑惑と2つも問題となっているのに町長はなぜ確認をしなかったのか? 町役場内の理由書や住民との合意書を取らなかったのか? 担当部課長はなぜ確認をしなかったのか?
3、町長の便宜供与疑惑
まちづくり条例42条では虚偽申請は工事を中止できるます。 虚偽が見つかっても町は虚偽でないことを立証しない事業者に対して強制することはありません。訴えることもしません。
町は当初調べると言ってかなりの時間放置していましたが催促したら調べました。だがその調査報告は虚偽とは言えないというものでし。議事録に勝手に名前を使われた住民から虚偽であるという証拠の提出があると今度は虚偽かどうかを判断する機関ではないというのです。
23年秋に事業者と町、住民との3者による会議では都市計画課長は偽造かもしれない事業者の演出した証拠がスマートフォンのチャットの中にあるといいそれを見て「事業者が嘘をいうと思えない」とか「虚偽とは言えない」などと言ったり、そのチャットの提出や見せることを求めると最終的には「判断する立場ではない」とまた事業者寄りの発言をします。結局、虚偽と認めずに町長は中止命令を出しません。住民からは虚偽でないことの立証責任を追求していますが1年半経っても何もありません。もちろん住民はこの他にも証拠を出しています。
住民との協議をした、やむおえないとして住民が何も知らされず開発協定書が結ばれるのです。
反対住民170名の署名を提出しました。
町はなぜ道路拡幅に関しての住民との協議記録を確認もせずに開発協定書を急いだのでしょうか?
情報公開で事実がわかるたびに町長の許可の理由が毎回変わるのはなぜでしょうか?
町内会長が納得した。
町は許可権がなく何もできなく条例の効力がない
町内会町とAさんが公聴会に出なかったから納得したと判断した
??さんが富士山が見えればいいと言った などです
条例にはやむおえない場合は町長が許可することができるという、但し書き(特例)があります。
この場合はやむをえないんでしょうか?
正式な住民との合意書もなく、許可の理由書もありません。
24年に情報公開で証拠が出るまで、
町長と都市計画課は
「葉山町には許可権がない、県が許可すれば葉山の条例は効力がない」と言い続けています(議会や民間放送での証拠あり)
24年5月の葉山ビーチFMでも開発の但し書き許可に関して「特別許可という感覚はない県知事の許可で町からはお願い」と言っている。 県は葉山がダメと言ったらしませんと言っているのに町長は県が許可するから葉山は県にお願いしかせず住民が困っていても関係ないと言っているようなものです。
非常に重要です
22年9月から町長は 住民の質問状、意見書を無視し続けましたが金崎議員が町長との面談を設定した(23年5月)そこでは町は法の執行官と言いながらも町に許可権はないので町が許可しなくても県が許可すれば良いことになってしまうといいました。
また住民から事業者との申請(23年4月に開発協定締結)以前の関係を追求されると町長は「トゥモローランドとは申請以前からの面識はなく、ふるさと納税をされびっくりして挨拶をしたのが初めてだ」と言った。
2度もしつこく質問をしたが2度目はかなり怒った様子で証拠でもあるのか?といい、絶対に許可に関しては何もないと言い切った。
24年に入り情報公開請求で町長が19年8月21日に公用車を使って産業振興課長 Uさん、Kさん、運転手、Sさん4名で渋谷区トゥモローランド本社へ訪問していることがわかった。開発協定締結から5年も前のことだが申請は19年8月以前にあったのか? 申請前にあっていたのではないだろうか?
産業振興課は花火大会の担当であるからなのか?
議会で近藤昇一議員、金崎ひさ議員がこの件に関して町長へ追求すると、ふるさと納税ではなく花火大会の寄付の件で本社に行ったと証言した。
住民には全く理解できないその場凌ぎの発言である。
住民には謝罪や修正はない。
住民から24年6月に開発に関する公開質問状が出されたが一切返事もなく無視されている。
職員の忖度
葉山の町長は4期目であり4期目ともなるとやりたい事はほぼできる権限と環境が整っている。
首長の権限として 政策決定権、予算編成権、人事権がある。その中で職員にとって最も重要なのが人事権である。他の自治体では町長に意見をすれば配置転換される。パワハラまがいなことを受けるなど問題になっている。実際は山町であるかどうかはわからないがそういった噂はどこにでもあるものだ。
ただ住民からの質問状が放置されている問題や町長の間違った発言により住民が悪評を受けたことに関する裁判所への調停の際に政策課長の佐野さんや総務課長の西尾さんに強く抗議をした。何度も何度も繰り返し抗議をし、実際に住民から寄せられた証拠を見せたり聞かせたりもした。しかし帰ってくる返事はいつも同じ 町長には伝えましたが聞き入れてくれません。私たちには何もできないのです。 町長には大きな権限があることを知りました。
住民にとっては証拠を確実にし、弁護士を雇って裁判をするしかないのです。
町には顧問弁護士がいます。顧問弁護士と話をしたこともありますが民事調停法違反であっても調停には出席しなくても実質的な罰則はないので町長の意向で調停には応じないとのことだそうです。法律的にはグレーゾーンです。しかし住民の代表である立場の方がやることでしょうか?倫理的な問題はないのでしょうか?住民はとても弱い立場です。住民訴訟をしても損をする事はあっても得をする事はないです。弱い人のためにあるのが政治ではないでしょうか?
かなり初期の頃ですが都市計画課の課長に対して2名の住民でかなりキツく攻め寄ったことがあります。(申し訳なかったですが) その時に彼が言った言葉がとても気になっています。やれって言われればやりますよ! 彼は覚えていないというでしょうが、私ともう一人の住民はよく覚えています。
もしかしたら忖度があるのかと思いました。
透明性のある情報を公開した町政であってほしいです。
都市計画を推進するにあたりその役割を担う葉山町が住民と協働できるようになるにはかなりの時間が必要です。
実際に開発が起こったら、個人レベルでは難しいことばかりで理解するにはかなりの時間がかかります。専門性が高く、1人で理解できる内容ではないことがわかりました。
もし町の職員や専門家が親切丁寧に教えてくれるのであればいいのですがそのようなシステムはありません。事業者側の建築士と弁護士が条例や法令の抜け道を使ったような解釈を利用したなら住民が対抗はできないと思います。
さて葉山町森戸海岸におけるトゥモローランドホテル開発申請に関してどうだったかを説明いたします。
開発面積は約2000平米です。町と県に対する申請が異なる点も注目ください。
葉山には乱開発を防ぐために神奈川県が採用している都市計画法よりも厳しいまちづくり条例があります。しかしこの条例を無効にする方法があったのです。
条例ではこの規模の開発は主要道路である県道のバス通りから開発地までの道路(永楽家から開発地)幅が安全の為に6m以上なければなりません。
→しかし実際には多くの箇所が6mどころか4mもありません。実測3m未満のところもあります。
それではなぜ許可がおりたかをこれから説明します。
開発にあたり通常2回の住民説明会が1回になり、その後公聴会のなるはずだったが、先方の公聴会取り下げ依頼のより、口頭での契約も契約となるので、住民の意見に沿った計画に変更されると信じ込まされた、、、(詐欺にあった様だ、、、)
都市計画法32条の合意に必要な町と事業者の開発協定書も
住民170名の反対署名を出している中、住民の合意書を取らず一方的に町内会長に送った意見書に対する回答書のみで住民が知らないうちに進んでいました。
県の許可に必要な全てを整えてから工事説明会と称して住民説明会を開催しましたがそこでは住民の意見を聞くというよりも説明会を開催したという実績を作るためのものであり、工事協定書も求めた住民がいましたが工事協定書は結ばないとはっきりと言っていました。その議事録は街に提出されましたが事業者にとって都合の悪いところは削除されています。実際の動画は住民が撮影しておりそれを見ればいかに一方的であったかがよくわかります。その後その動画を公表しないように事業者の弁護士より何度も住民Aに圧力がかかっています。そういった事実を知らずに公聴会を申し込んだ住民Bでしたが事業者側専務、と総務部長がその住民自宅まで公聴会の取り下げの依頼で訪問をされ、懇願されました。反対住民の意見をしっかり聞いて納得させるのであればという条件つきでの取り下げを決定しました。あまりにも丁重に頭を下げられ経営者のご家族が来たことで口頭での契約としましたが後に住民Bが自主的に取り下げたと言われ信じられない会社と確信しました。
後にこの公聴会の取り下げに関しては町長選挙前に町長が公務としてある会の打ち合わせでの個人宅に訪問した際にトゥモローランド開発になぜ但し書き(特例)許可したのか?と質問された際に 町内会長とCが公聴会に出席しなかったから開発に賛成したと理解し許可をしたと言ったそうです。
そのことに関して何度もCは抗議文を出し、謝罪を文章でほしいと伝えましたが謝罪や訂正のメールすらもなく、政策課長、総務部長にも何度も掛け合いましたが町長の意向に背くことはできないとのことでした。しかたなく横浜地方裁判所 横須賀支局に調停の申し立てをしましたが2度も調停日に来ませんでした。民事調停法にはの違反罰則がありますが実際には適用されませんでしたのでしかたなく取り下げることにしました。
22年9月から町長は 住民の質問状、意見書を無視し続けましたが金崎議員が町長との面談を設定した(23年5月)そこでは町は法の執行官と言いながらも町に許可権はないので町が許可しなくても県が許可すれば良いことになってしまうといいました。
また住民から事業者との申請(23年4月に開発協定締結)以前の関係を追求されると町長は「トゥモローランドとは申請以前からの面識はなく、ふるさと納税をされびっくりして挨拶をしたのが初めてだ」と言った。
2度もしつこく質問をしたが2度目はかなり怒った様子で証拠でもあるのか?といい、絶対に許可に関しては何もないと言い切った。
24年に入り情報公開請求で町長が19年8月21日に公用車を使って産業振興課長 Uさん、Kさん、運転手、Sさん4名で渋谷区トゥモローランド本社へ訪問していることがわかった。開発協定締結から5年も前のことだが申請は19年8月以前にあったのか? 申請前にあっていたのではないだろうか?
産業振興課は花火大会の担当であるからなのか?
議会で近藤昇一議員、金崎ひさ議員がこの件に関して町長へ追求すると、ふるさと納税ではなく花火大会の寄付の件で本社に行ったと証言した。
住民には全く理解できないその場凌ぎの発言である。
住民には謝罪や修正はない。
住民から24年6月に開発に関する公開質問状が出されたが一切返事もなく無視されている。
職員の忖度
葉山の町長は4期目であり4期目ともなるとやりたい事はほぼできる権限と環境が整っている。
首長の権限として 政策決定権、予算編成権、人事権がある。その中で職員にとって最も重要なのが人事権である。他の自治体では町長に意見をすれば配置転換される。パワハラまがいなことを受けるなど問題になっている。実際は山町であるかどうかはわからないがそういった噂はどこにでもあるものだ。
ただ住民からの質問状が放置されている問題や町長の間違った発言により住民が悪評を受けたことに関する裁判所への調停の際に政策課長の佐野さんや総務課長の西尾さんに強く抗議をした。何度も何度も繰り返し抗議をし、実際に住民から寄せられた証拠を見せたり聞かせたりもした。しかし帰ってくる返事はいつも同じ 町長には伝えましたが聞き入れてくれません。私たちには何もできないのです。 町長には大きな権限があることを知りました。
住民にとっては証拠を確実にし、弁護士を雇って裁判をするしかないのです。
町には顧問弁護士がいます。顧問弁護士と話をしたこともありますが民事調停法違反であっても調停には出席しなくても実質的な罰則はないので町長の意向で調停には応じないとのことだそうです。法律的にはグレーゾーンです。しかし住民の代表である立場の方がやることでしょうか?倫理的な問題はないのでしょうか?住民はとても弱い立場です。住民訴訟をしても損をする事はあっても得をする事はないです。弱い人のためにあるのが政治ではないでしょうか?
かなり初期の頃ですが都市計画課の課長に対して2名の住民でかなりキツく攻め寄ったことがあります。(申し訳なかったですが) その時に彼が言った言葉がとても気になっています。やれって言われればやりますよ! 彼は覚えていないというでしょうが、私ともう一人の住民はよく覚えています。
もしかしたら忖度があるのかと思いました。
透明性のある情報を公開した町政であってほしいです。
都市計画を推進するにあたりその役割を担う葉山町が住民と協働できるようになるにはかなりの時間が必要です。
実際に開発が起こったら、個人レベルでは難しいことばかりで理解するにはかなりの時間がかかります。専門性が高く、1人で理解できる内容ではないことがわかりました。
もし町の職員や専門家が親切丁寧に教えてくれるのであればいいのですがそのようなシステムはありません。事業者側の建築士と弁護士が条例や法令の抜け道を使ったような解釈を利用したなら住民が対抗はできないと思います。
さて葉山町森戸海岸におけるトゥモローランドホテル開発申請に関してどうだったかを説明いたします。
開発面積は約2000平米です。町と県に対する申請が異なる点も注目ください。
葉山には乱開発を防ぐために神奈川県が採用している都市計画法よりも厳しいまちづくり条例があります。しかしこの条例を無効にする方法があったのです。
条例ではこの規模の開発は主要道路である県道のバス通りから開発地までの道路(永楽家から開発地)幅が安全の為に6m以上なければなりません。
→しかし実際には多くの箇所が6mどころか4mもありません。実測3m未満のところもあります。
それではなぜ許可がおりたかをこれから説明します。
開発にあたり通常2回の住民説明会が1回になり、その後公聴会のなるはずだったが、先方の公聴会取り下げ依頼のより、口頭での契約も契約となるので、住民の意見に沿った計画に変更されると信じ込まされた、、、(詐欺にあった様だ、、、)
都市計画法32条の合意に必要な町と事業者の開発協定書も
住民170名の反対署名を出している中、住民の合意書を取らず一方的に町内会長に送った意見書に対する回答書のみで住民が知らないうちに進んでいました。
県の許可に必要な全てを整えてから工事説明会と称して住民説明会を開催しましたがそこでは住民の意見を聞くというよりも説明会を開催したという実績を作るためのものであり、工事協定書も求めた住民がいましたが工事協定書は結ばないとはっきりと言っていました。その議事録は街に提出されましたが事業者にとって都合の悪いところは削除されています。実際の動画は住民が撮影しておりそれを見ればいかに一方的であったかがよくわかります。その後その動画を公表しないように事業者の弁護士より何度も住民Aに圧力がかかっています。そういった事実を知らずに公聴会を申し込んだ住民Bでしたが事業者側専務、と総務部長がその住民自宅まで公聴会の取り下げの依頼で訪問をされ、懇願されました。反対住民の意見をしっかり聞いて納得させるのであればという条件つきでの取り下げを決定しました。あまりにも丁重に頭を下げられ経営者のご家族が来たことで口頭での契約としましたが後に住民Bが自主的に取り下げたと言われ信じられない会社と確信しました。
後にこの公聴会の取り下げに関しては町長選挙前に町長が公務としてある会の打ち合わせでの個人宅に訪問した際にトゥモローランド開発になぜ但し書き(特例)許可したのか?と質問された際に 町内会長とCが公聴会に出席しなかったから開発に賛成したと理解し許可をしたと言ったそうです。
そのことに関して何度もCは抗議文を出し、謝罪を文章でほしいと伝えましたが謝罪や訂正のメールすらもなく、政策課長、総務部長にも何度も掛け合いましたが町長の意向に背くことはできないとのことでした。しかたなく横浜地方裁判所 横須賀支局に調停の申し立てをしましたが2度も調停日に来ませんでした。民事調停法にはの違反罰則がありますが実際には適用されませんでしたのでしかたなく取り下げることにしました。