任意継続から国民健康保険に変更
医者にかかった時の費用って馬鹿になりませんよね。健康保険って大事ですよね。3月末の退職時には、手続きや外出を極力避けたかったので、会社の健康保険の任意継続を選んだわけですが…
国民健康保険の特定受給資格者の軽減措置が受けられることは知っていて、年収を3割として計算してくれるというので、試算しました。
任意継続の約半額になる!ということで、手続きしました。
ちなみに、企業を退職した場合の健康保険の扱いは、
・2年間の任意継続
・国民健康保険に加入
・配偶者の扶養に入る
が選択肢となり得ますが、極力保険料が低いほうがありがたいですよね。退職金をもらっている手前、配偶者の扶養には入れないため、任意継続か国民健康保険のいずれかとなったわけです。
1.任意継続を脱退する
まず、任意継続を脱退する必要があります。加入している保険組合に連絡して、脱退届を提出します。脱退後にその保険証で受診はできませんので、通院予定等がある場合には脱退日に注意!
脱退届が受領されると、「健康保険資格喪失証明書」というのを受領できます。国民健康保険の手続きに必要なものです。
また、資格喪失日以降、保険証の現物を返却する必要があります。退職後ですので、郵送で送ることになるケースが多いかなと思います。
2.国民健康保険に加入する
国民健康保険は住民票登録のある各自治体で保険料が決定されていて、手続きができます。
※参考:文京区 保険料の計算方法https://www.city.bunkyo.lg.jp/tetsuzuki/kokuho/hokenryou/keisanhouhou.html
手続きのフォーマットは自治体によって異なりますが、
・記入する人/加入する人(個人番号カードのNo)
・世帯主(個人番号カードのNo)
・資料として:(企業等の)健康保険資格喪失証明書
が必要です。
加えて、企業を退職した際に、会社都合もしくは理由のある自己退職だった場合には、保険料の軽減措置が受けられます。要件が定められていて、
・離職時に65歳未満
・雇用保険受給資格者証の離職理由の番号が指定のものであること
となっています。軽減される期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。つまり最大2年間。早めに手続きしたほうが負担が少なくなりますね。
軽減措置の申請に必要なものは、
・雇用保険受給資格者証(原本)
・個人番号確認書類/身元確認書類(個人番号カードでOK)
となっています。対象の場合には忘れずに持参しましょう。
保険料の支払い方法は?
手続きが終了すると、保険証がその場で手渡されます。初めてもらったわ!プリペイドカードのような張りのあるペラペラの紙です!テレホンカードみたいな。
保険料は、今回8月からの加入の場合には9月納付となるため、9月中に支払い用紙が届くとの説明でした。届いたら、コンビニや金融機関で支払うように、とのこと。
というわけで、あっけなく手続き終了。
これで役所系の手続きは終わった気がします。半年経ったなー。
あとは、来年になってからの確定申告が大きな山です。がんばるぞ。
以上
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