社労士過去問を解く(労基/日本ケミカル事件)
採用面接時に『社労士目指してます』と伝えたが故、引くに引けず勉強中です
初受験(2021年度)は選択問題で21点、不合格が確定したので択一問題は自己採点もしないままほったらかし
そんな私ですが、あと1年は勉強してみようと思い、過去問を解いていくことにしました
法律は言い切らないせいで分かりにくいと思うので、あえて言い切って覚えていこうと思います
社労士合格を目指す方々と情報共有できると嬉しいです
勉強の仕方やコツがあればぜひ教えてください
【問題】
「いわゆる定額残業代の支払を法定の時間外手当の全部又は一部の支払とみなすことができるのは、定額残業代を上回る金額の時間外手当が法律上発生した場合にその事実を労働者が認識して直ちに支払を請求することができる仕組み(発生していない場合にはそのことを労働者が認識することができる仕組み)が備わっており、これらの仕組みが雇用主により誠実に実行されているほか、基本給と定額残業代の金額のバランスが適切であり、その他法定の時間外手当の不払や長時間労働による健康状態の悪化など労働者の福祉を損なう出来事の温床となる要因がない場合に限られる。」とするのが、最高裁判所の判例である
【回答】
✖️
みなし残業代を支払うのは、みなし残業分以上に働いた時に『みなし分を超えた!』と従業員が自分でわかって、超えた分をちゃんと請求できるようにしていて、それに対して会社も超えた分をきちんと支払っていて、その他諸々のことがちゃんとされてる時だけ
→これは最高裁判所の一つ前の判決らしい
...なんだかよくわからないので簡単になるよう想像してみました
※あくまで相続です↓
『業務手当=みなし残業代として支払われてたけど、何時間分がこのみなし残業代かわからへん。こんなの残業代じゃないから、もっと支払って』と従業員が言ってきた
一度は『そやな。これじゃみなし残業が何時間分とかわからへんし、それ以外がどのくらいかもわからへんから請求も出来やんよな。ちゃんとわかるようにして、諸々やってる時しかみなし残業と認めやんとこ。会社は今までの分を支払って』(問題文)と判決がでた
そうしたら『確かにもっとちゃんとしといた方が良かったけど、でも契約書には業務手当=みなし残業って書いてサインしてるし、みなし残業分は払ってきてることになるよ。だから追加支払いはしやんくていい』と最終的な判決が出たそう
※ちなみに、『もっとちゃんとしたいた方がよかった』ことはこちら↓
みなし残業代は〇時間分の時間外労働分と決めて知らせる
その時間を超えたときは、追加の割増賃金を支払う
当月分の時間外労働の時間を給与明細等に記載して本人に知らせる
【自分の中で決めたこと】
よくわからないことは大体でいいからイメージして、とりあえず覚える
就職氷河期からの就職、結婚・出産による転職と何のスキルも持たないまま過ごしてきましたが、社労士取得のため勉強を始めました。勉強や覚え方のコツあるよという方、ぜひ教えてほしいです! 反抗期娘がいる働く母です