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介護報酬の加算について

私が、高齢者住宅事業や指定介護保険事業者として、介護保険制度や介護報酬に関わるようになって、約15年以上もの期間が経過している。

介護事業という制度ビジネスを行っていくうえで、その対価である介護報酬の動向というのは事業者として意識することは当然である。

私は、この介護報酬の中で基本報酬に、一定の要件のもと、算定することができる「加算」について、その状況を興味を持ちながら見てきた。

「加算」とは、「(加)えて基本報酬に(算)定する」という言葉のとおり、行政サイドが、ある一定の目的を達成する政策誘導を行う趣旨で加算として設定しているものである。

つまり、この加算の動向を把握し、事業者側も対応することができれば介護報酬の増収が見込めるということである。

そして、ある加算項目について、その多くの事業者が算定した場合、最終的にはその役目を終え、基本報酬に組み込まれていくことが多いのである(例えば、R3介護報酬改定での「リハビリテーションマネジメント加算 Ⅰ など)。

実は、この加算についての論点は、様々な論点や問題点を内包している。

全て話すとこのブログをお読みの方々も混乱すると思われるので、今回は「加算の数」・「サービスコードの数」について論じ、今後もこのブログで加算の話をしていくこととする。

さて、このブログをお読みの皆さんに質問します。

介護報酬の加算の数やサービスコードの数って、めちゃくちゃ多くないですか?

全てを取り上げる訳には行かないので、ここで具体例を挙げたいと思う。
※「介護報酬改定資料から読む介護事業の方向性」(日本橋出版)より抜粋
【加算種類の変化】
★訪問介護
(H12)3種類 →(R2)20種類
★介護老人福祉施設
H12)8種類 →(R2)54種類

【サービスコードの数】
★居宅サービス
(H12)1,176 →(R2)11,658
★施設系
(H12)571 →(R2)7,800
◎サービスコードの全ての合計
(H12)1,745 →(R2)24,905

約20年間で、加算の種類の増加数もすごいが、このサービスコードの全ての合計の増加数を見て欲しい。

なんと20年間で「+23,160」も増えている❗

行政サイドも、政策誘導とは言え、これだけの数の加算やサービスコード、行政サイド、特に保険者は本当に理解して運営指導に当たっているのでしょうか?

また、本当に必要な加算なのでしょうか?

もしかすると、すでにその役目を終えた加算であったり、介護事業所から算定されていない加算もあるのではないでしょうか?

昨日も介護職員処遇改善加算等のことをブログに書きました。立法府での様々な政策の要請の実現のためであるのも理解できる。

しかし、これだけの加算の種類数やサービスコードの数を目にすると、さすがに大丈夫なのかと思ってしまうのである。

実は、R3年の介護報酬改定の議論の中でも、この論点は取り上げられていた。よって、今回の介護給付費分科会の中でも、同じ流れが踏襲されると思われるのだが・・・。

今回のブログでは、介護報酬における加算と政策誘導に焦点を当ててみました。

今回もブログ「旗本雑記帳」をお読み頂き、ありがとうございました。次回も、ぜひお楽しみに❗👍️






























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