下請中小企業振興法
スタディングばかりでなく、TACのスピード問題集も久しぶりに…と思って、解いています。
「中小企業政策」の章を解いていると、様々な支援施策が出てきます。
その中で「下請中小企業振興法」についても出題されていました。
下請中小企業振興法は、下請中小企業の振興を目的とした法律です。下請代金支払遅延等防止法と同様、親事業者の不合理な扱いから下請事業者を守ることが狙いとされています。
これまで日本は、構造的に弱者になりがちな川上の生産者や下請事業者への皺寄せで値上げを抑えてきたと言えるでしょう。
今日、「賃金アップ」が着目されるなか、これまでであれば川下企業や大手親事業者が賃金アップを図る手立てとして、価格圧縮が求められていた川上の生産者や下請事業者を守る手立てはますます重要になってくると思います。
さて、この下請中小企業振興法ですが、振興基準、振興事業計画表、下請け企業振興協会などについて規定されているそうです。
その中の「振興基準」に関心を持ちました。
振興基準は、下請中小企業の振興法を図るために、下請事業者と親事業者の間における望ましい関係のあり方に関するガイドラインを示したもので、次の8点に整理されています。
下請事業者の生産性の向上及び製品若しくは情報成果物の品質若しくは性能又は役務の品質の改善に関する事項
発注書面の交付その他の方法による親事業者の発注分野の明確化及び発注方法の改善に関する事項
下請事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項
対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項
下請事業者の連携の推進に関する事項
下請事業者の自主的な事業の運営の推進に関する事項
下請取引に係る紛争の解決の促進に関する事項
下請取引の機会の創出の促進その他下請中小企業の振興のため必要な事項
実際に、各項目について、「下請事業者は…」「親事業者は…」として各々の取り組むべきことや留意点が示されているようです。
このガイドラインに基づき適正な取引がなされることが必要なのは、当然ですが、この各項目の中に示されていることは、下請事業者単独で見ても、経営において重要な視点を示しているのではないかと思います。
中小企業診断士とした際には、多面的に対象となる中小企業を診断することになりますが、その指標の参考になるものと捉えられると思います。
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