法定相続情報証明制度の活用 ①
ご家族が亡くなり、相続が始まると非常に限られた期間で多くの手続きをしなければなりません。そのとき、銀行預金や有価証券等の名義変更や引出、不動産があった場合は相続登記など普段かかわることのなかった多くの手続きに直面します。そのときに必要となるのが「被相続人の出生から死亡まで」の戸籍謄本。
やっかいなことに本籍地が移転した場合や、婚姻・離婚などによりそのたびごとに新しく戸籍が作られるのですが相続人確定のためにこれらをすべて遡ってそろえなければなりません。そしてこれらの原本は