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【農業人材】技能実習から特定技能へ切り替えるには?

▼特定技能について
https://note.com/hassyadaifactory/n/nd2a242a69905

現在受け入れている実習生を
そのまま特定技能に切り替えできるのか

結論、可能です。
・現在受入れ中の技能実習生を引き続き特定技能として受け入れたい場合、実習修了前に変更申請を行うことで、そのまま特定技能に移行することができます。

申請の結果「在留資格変更許可」が出れば、外国人材は新たな在留資格により引き続き農業現場で働くことができ、いったん母国に帰国する必要はありません。

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※農林水産省のHPより

切り替え方法

技能実習2号修了者に特定技能制度の下で引き続き働いてもらいたい場合は、技能実習2号修了の2か月前になったら、最寄りの地方出入国在留管理局(地方入管)に、在留資格を「特定技能1号」に変更するための申請(在留資格変更許可申請)をしてもらうことになります。
 ▷在留資格変更許可申請について(法務省HP)

切り替える際の注意点

■書類の作成

登録支援計画書
農業者が外国人材を雇用する場合、主に以下の①~⑩の支援内容について、具体的にどのように行うかを定めた「支援計画」を事前に作成する必要があります。

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※農林水産省のHPより

また、計画した支援業務につきましては実際に全て行わなければいけません。外国人材への支援をすべて自分で行うのはかなり大変ですので、
これらの業務を登録支援機関に委託することも可能です。

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※農林水産省のHPより

その他の書類

雇用条件書
特定技能所属機関に係る誓約書

以上の書類が全て揃えてから在留資格変更許可申請を行う必要があります。

受け入れ後の注意点

■農業特定技能協議会への加入
農業特定技能協議会は、特定技能制度の農業分野での適切な運用を図るために設けられた協議会です。
最初に外国人材を受け入れてから、受入れ後4か月以内に協議会に入会する必要があります。

 ▼協議会に加入して行うこと
① 協議会が依頼する各種アンケートや現地調査への御協力
② 外国人材の受入れに役立つ各種最新情報の共有
③ 個別の受入れで生じた課題の共有とその解決に向けた構成員間の協議

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※農林水産省のHPより

■労務管理

①労働基準法では、農業については労働時間・休憩・休日の規定が適用されないこととなっています。
② 特定技能外国人についても、日本人労働者の場合と同じく適用されないことになりますが、優秀な人材を確保していくためにも、労働者が働きやすい環境を整えるよう努力するこ
とが推奨されています。
③ 自らが雇用している他の日本人従業員と同じように、適切
に労働時間、休憩及び休日を設けるようにしてください。

■報告や届け出が必要
外国人を受け入れた場合、雇用契約や支援計画に関する各種届出が義務付けられており、届出をしなかったり、虚偽の届出を行った場合は、罰則の対象となります。それぞれの事由が生じた日から14日以内に忘れずにご提出ください。

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※農林水産省のHPより

まとめ
現在受け入れている技能実習生の在留資格を変更して「特定技能1号」として受け入れることは可能です。
ただ、「特定技能1号」に関しては非常に細かく規定が定められているため、申請手続きや切り替え後に気をつけなければいけない注意点がいくつかあります。
違反してしまうと重大な罰則になりかねないので登録支援機関や派遣業者に委託するのもひとつの方法として良いかもしれません。


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