他人のライセンスに乗っかったけど意思決定が遅くて即座に規約の欠陥を修正してくれないとき自分で管理して修正した方がマシってのは存在意義に関わる問題。
3条1項の "以下の各項に定めるものとする" ここもたいがいおかしくて、だと別条に記載されているものはその定義から外れてしまうので、3条はあと第2項しかない。 「各条項に定める」が正解かなと思うのです。