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無罪 袴田巖 『東京高裁決定には、重大な事実誤認があると考えましたが、憲法違反等刑事訴訟法が定める上告理由が見当たらない以上、特別抗告を行うことは相当ではないと判断しました』 畝本直美検事総長 検察 2024.10.08 日本 20241009