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大学の准教授が、上司である教授からハラスメントを受けたとして、損害賠償を請求したことにつき、上司と大学の賠償責任が認められた例①(平成29年3月30日金沢地裁)

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助教授に対する教授の度重なる嫌がらせがハラスメントと認定され、学校法人にも責任を認めた例

大学の准教授が、上司である教授からハラスメントを受けたとして、損害賠償を請求したことにつき、上司と大学の賠償責任が認められた例②(平成29年11月29日名古屋高裁金沢支部)