『通知カード廃止で、子が生まれた、国外からやってきたなど初めて付番される人の個人番号はどうなるの?』 通知カードに代わって『個人番号通知書』により通知されることになります。
「住民票と記載情報が不一致だから個人番号通知カードが番号確認書類として使えない。この場合、強制的にマイナンバーカード移行ってこと?」 いいえ、マイナンバーカードを作っても良いですが、『マイナンバーが記載された住民票の写し』でも番号確認書類として使えます。