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Q:表現の自由(憲法21条)に関わらず放送の不偏不党(放送法1条2号)を規定できる理由は? A:放送は,希少な国民的資源たる電波を占有し、公平及び社会的影響力の観点から公共の福祉に適合することを確保する必要があるから。衆議院 答弁本文 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b190201.htm