【保全・アフターサービス手続きと留意点】 3.月払契約の猶予期間は、払込期月の翌月初日から末日までとなる ※半年払、年払の場合は、払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで
【保全・アフターサービス手続きと留意点】 2.保険料の払い込みが払込期月に遅れた場合、すぐに契約は効力を失うのではなくて、生命保険会社は払込期月が過ぎても一定の期間は保険料の払込を待つことになっている。この期間のことを猶予期間という。