会社の業務の一環で著作物を作成することを職務著作と言います。職務著作による著作物の著作権は従業員ではなく、雇用されている会社に帰属します。但し、自分が以前から書き溜めていた著作物が社内報に掲載された場合、職務著作には当たりません。