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介護が始まるとき、知っておくと役立つ介護用語集

介護について調べたい、知りたいと思った時、日常の言葉とは違う、聞きなれない、見慣れない用語に戸惑うことがあります。介護業界で使用されている専門用語の一部ですが、介護サービスを受けたいときに、知っておくと便利な言葉を集めてみました。

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)


要支援1・2の認定を受けた方を始め、認定を受けない方も対象者となれば利用できるホームヘルプサービス、デイサービスを行う介護予防・生活支援サービス事業などすべての高齢者を対象とした介護予防事業。
※介護の必要度は要支援1・2→要介護1・2・3・4・5となり、数字が大きい方が利用できる介護サービスの範囲が広くなる。

居宅介護支援事業者

要介護に認定されると、利用する事業者。
都道府県の登録を受けたケアマネージャー(介護支援専門員)がいる機関・団体。利用者とサービス事業者との連絡・調整などを行い、要介護認定申請の代行や介護サービス計画の作成を依頼するときの窓口になる。

ケアマネジャー(ケアマネ)


介護サービスを利用する際、心身の状態に合った「適切なサービス」を利用するための介護サービス計画(ケアプラン)を作成する。医療や保健、介護、福祉の専門職で5年以上の実務経験を持ち、受験を経て資格を持つことができる。相談や申請代行を行う。要介護以上に認定された場合の担当者。介護について相談できる。

ケアプラン


利用者希望に基づき「いつ」「どのようなサービスを」「どのくらい」受けるか決める介護サービス計画です。計画に利用可能な介護保険サービス利用や、利用者の心身の状態をいつまでどの程度改善または維持するかなどの目標を定めます。ケアプランをもとに必要に応じてサービスの見直しを行う。

サービス事業提供者


介護保険制度の中で指定されている介護保険サービス事業者 ケアマネジャーのいる居宅介護支援から、介護施設やデイサービス、訪問介護、訪問看護などを指す
施設サービス 施設に入所して受けるサービス。施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院がある。

短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)

利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的としている。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供している。

地域包括支援センター


介護予防に関する業務を担っている市町村に設けられた施設。主任ケアマネジャー・社会福祉士・保健師等の専門家が在籍しており、介護に関する相談だけでなく、虐待防止や消費者トラブルなど、高齢者が抱えるさまざまな問題の相談も行っている。

地域密着型サービス


高齢者が住み慣れた家庭や地域で生活するために、身近な地域ごとに拠点をつくり、支援していくサービスで、原則その市町村に住んでいる人が利用できる。主なサービスは小規模多機能型居宅介護や、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護など。

在宅サービス(居宅サービス)

高齢者が住み慣れた家庭や地域で生活するための介護保険サービス。
訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションなど。

通所サービス

自宅や住まいから通って利用するサービス。デイサービスやリハビリテーションなどの事業所を利用する。


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