『ジェンダークレーマー』定義の改訂について
1.はじめに
本稿は、天路めあさんが令和4年2月1日にnoteで提唱された「ジェンダークレーム/ジェンダークレーマー」という概念について、神崎ゆきさんが令和4年4月6日に公開された『ジェンダークレーマーの定義』の内容を踏まえて、その定義の一部改訂を告知するものです。
わたしは5名からなる定義策定チームのうちの一人、はるかかなたと申します。
本改訂は定義策定チーム5名(神崎ゆきさん、天路めあさん、手嶋海嶺さん、とつげき東北さん、はるかかなた)によって話し合われ、最終的に神崎ゆきさん、天路めあさん、手嶋海嶺さん、そしてわたし・はるかかなたの4名の連名においてその改訂を公表するものです(とつげき東北さんは定義に関してこれ以上関与しないとのスタンスで、現在はかかわっていらっしゃいません)。
定義策定チーム総意としての投稿になりますが、チームの一員として今回はわたしが代表して筆を執らせていただきました。
2.改訂内容
本稿により『ジェンダークレームの定義』を以下の通り一部改訂するとともに、最後段に「なお書き」を追記します(改訂および追記箇所に太字処理を施します)。
3.改訂理由
改訂理由は以下の通りです。
当初定義における「女性の権利等を根拠に強く訴えられる一連の主張~」の箇所は、女性の権利"等"のうちに「男性や性的マイノリティーの権利を含むか否か」という点において異なる解釈の余地がありました。
「社会的性差に関わらず、表現の自由において表現者は公正かつ平等に扱われるべきことが望ましい」と考える定義策定チームの理念を改めて明示するべく、「女性の権利等を根拠に強く訴えられる一連の主張~」の箇所を「社会的性別(ジェンダー)に基づいた権利等を根拠に強く訴えられる一連の主張~」へ変更しました。
ジェンダー概念を巡る社会環境は国別に大きく異なるという実情を踏まえ、ジェンダーの定義の参照元をJICAの定義から、(本邦の個別事情を十分踏まえていると考えられる)男女共同参画基本計画によるジェンダーの定義へ変更しました。
ジェンダーという用語を踏まえてはいますが、定義策定チームが「ジェンダー平等の趣旨に反する女性の権利拡張」に対して問題意識を共有していることを改めて確認するため、ジェンダー平等を強調した最後段を追記しました。
4.改訂の影響と個別対応
本稿の改訂によって以下の通りの影響が想定されることから、個別対応を実施する予定でおります。
5.改訂がなされない箇所の再確認
定義に関しては一部改訂を加えましたが、『ジェンダークレームの分類』には変更ありません。
具体的にジェンダークレームを判定する際の指針となるカテゴリーですので、再掲致します。
6.改訂の効果
本稿の改訂によって例えば以下のケースがジェンダークレームに該当することが明確化されました。
(1)子育て/性転換をテーマとした漫画に対するバッシング
当該ツイートに対しては、一例としてこのような引用ツイートが確認されています。
「作者のま●この絶叫」という性差別的な表現は、作者の人格を女性器に貶めてバッシングしている点においてジェンダークレームに該当します。
従来の定義でも、【「作中人物=作者のち●この絶叫」そのまんまでワロタ。】という難癖はジェンダークレームに該当していたことを踏まえると妥当な結果であると考えています。
(2)BL漫画に対する表現規制強化の要求
当該ツイートに対してはこのような引用ツイートが確認されました。
「表現の自由は、最も規制されているジャンルを基準として平等に規制強化されるべきである」という主張は、表現者全体の権利を著しく不利に変更します。
BL作家のツイートの主訴は東京都の不健全図書指定制度に対する疑問の声でした。都の同制度は法学界より、表現の自由の観点から違憲の恐れがあるとの指摘も少なくありません。
「BL漫画についても成人指定(ゾーニング)を受けるべき」との主張は、一見すると男女平等と言えるかもしれません。
しかし性別(ジェンダー)に関わらず、「性的な表現に対する公権力の恣意的な規制には反対していく」というわたしたちの基本方針に鑑みれば、「一部のBL作品は不健全図書指定のみならずレーティング規制をも受けるべき」との当該ツイートの主張は学術的な根拠に基づいているとはいえず、表現者から見たジェンダークレームに該当すると判断します。
定義策定チームは、アニメ・イラストにおける表現の自由について、「最も規制されているジャンルに合わせて範囲を狭めること」ではなく、「最も規制されていないジャンルに合わせて範囲を広げること」を基本イメージとして共有しています。
7.ジェンダークレームに該当しないもの
ジェンダークレームには該当しないものの、ジェンダークレームが関連するようなケースについても考え方を共有します。
再確認になりますが、改定後のジェンダークレームの定義は以下の通りです。
以上の定義を踏まえ、先日観測された次のようなケースがジェンダークレームに該当するかどうかを判断します。
(イラストレーターの方の元ツイートが削除されているため、スクショを残した第三者のツイートを引用します)
当該ツイートに対しては次のような引用ツイートが確認されました。
今回のケースの場合、「フェミニストのみなさん」「早くこのポスター廃止に追い込んでください」という要求は、「表現者、表現の監督者・責任者、表現の掲載媒体又は表現の消費者等」その人に対して行われたものではありません。従ってジェンダークレームには該当しないと判断します。
一方で、もしこの投稿の主張が実現した場合、その呼びかけに呼応した者が行ったであろうポスターの廃止要求はジェンダークレームに該当します。その意味で、この種の投稿は他者によるジェンダークレームを呼びかけ、唆(そそのか)しているため、ジェンダークレームの教唆に該当すると整理します。
(なお「教唆」には法律用語として「犯罪などを犯すように仕向けること」という意味を持ちますが、それ以外の用法として「あることをするように唆すこと」との意味があり、本noteでは後者の意味で用いています。)
ジェンダークレームの呼びかけ/教唆/そして扇動は、ジェンダークレームそのものに引けを取らぬほど表現者にとっての迷惑行為、表現の萎縮行為になりえます。こうした問題意識についても共有させていただければと思います(実際にこのイラストレーターの方はジェンダークレームの教唆/扇動を受けた結果、このイラストを取り下げ、最終的にはアカウントに鍵をかける事態に至ってしまいました)。
8.最後に
本稿の改訂は、ジェンダークレームが拠って立つ根拠を「女性の権利」から「社会的性別(ジェンダー)に基づいた権利)」へと拡張することが主眼となっています。
一方で、特定の属性(フェミニズム/フェミニスト等)を擁護するために本稿の改訂を行ったわけではありません。また同時に特定の属性を貶めるためでもありません。
ジェンダークレームが「行為」に基づく定義であることは、改めて強調させていただきたいと思います。
ジェンダークレーマーという言葉が提唱され、このように厳密に定義が検討されてきた背景には定義策定チームが共有する明確なビジョンがあります。
以下、神崎ゆきさんの当初定義策定noteから引用します。
そもそも『ジェンダークレーム/ジェンダークレーマーは「表現の自由」および「誹謗中傷」に関する社会問題を取り扱うために提唱された言葉である』、という原点を再確認させていただきます。
その際、政治的思想や属性を主軸に据えてしまうと本質を見失いかねません。その人物の内心がどうであれ、あるいは自称している属性が何であれ、その人物が行ったジェンダークレームが免責されるわけではありません。
人々の自由と尊厳を奪うのは、具体的に表で現れた「迷惑行為」であるからです。
ジェンダークレームという、特定の職業や趣味を持った方々の自由や尊厳を毀損させる行為に対してわたしたちは危機感を抱いています。
それと同時に自分たちがクレーマーに陥ってしまわないよう、わたしたちは自分たち自身にストップをかけなければなりません。
このことを重々ご承知置きのうえ、くれぐれも「中身のないレッテル」にならないように気をつけて運用していただけると幸いです。
本改訂が、ジェンダーの観点から行われるクレームやバッシングに対するモヤモヤをみなさんが言語化する一助となりますように。
わたしたちの試みが、ジェンダークレームという社会問題を解決するためのささやかな貢献になることを心より願っています。
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