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自然を守るとは

4月もあっという間に終わってGWに突入しました!
今年のGWは行動制限のないGWということで久しぶりに遠出の旅行をしました(^^)
ダイビングをしてみたくて奄美大島に行きました🤿
ダイビングは思ったよりも難しかったですが想像以上に素晴らしい世界が広がっていました(๑>◡<๑)

今回は自然と人間の関わりということで自然を守ることについて整理したいと思います。

自然を守る区域

自然を守るために様々な自然保護区域が設定されています。分かりやすくまとめているサイトがこちらです!
けっこういろんな種類の保護区があって、管轄も環境省だけでなく、林野庁、水産庁、文化庁、国土交通省など様々です。

この中で特に国土交通省について管轄している「都市緑地法」と「首都圏近郊緑地保全法」を取り上げます。
こちらのサイトが分かりやすく整理されています。

都市緑地法や首都圏近郊緑地保全法の目的は以下の通りです。
緑の基本計画はこれらの法律を基に市町村で策定される計画です。計画の中で緑地保全地域や特別緑地保全地区などが設定されます。

都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まって、良好な都市環境の形成を図り、健康で文化的な都市生活の確保に寄与すること
都市緑地法
良好な自然環境を有する緑地の保全に関し必要な事項を定めることにより、近郊整備地 帯の無秩序な市街地化を防止し、首都圏の秩序ある発展に寄与すること
首都圏近郊緑地保全法

この他に都市計画法第8条の中で設定される「風致地区」については緑地保全地域と同程度の行為規制がかけられています。

【行為規制の内容】

風致政令における行為規制の内容は以下のとおりであり、許可が必要。
・建築物の建築その他工作物の建設(建ぺい率、高さ、壁面後退)
・建築物等の色彩の変更
・宅地の造成等(適切な植栽等により覆われた率、のり)
・水面の埋立て又は干拓
・木竹の伐採
・土石の類の採取
・屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

東京の規制緩和

最近、コミュニティーに入ったサステラさんのInstagramで以下のような記事があり、少し気になったので調べてみました!

東京都の風致地区は平成29年4月時点で28ヶ所定められており、明治神宮内外苑付近も指定されています。

東京都の風致地区

平成26年から風致地区の許可権限は区市になったようです。風致地区には第一種と第二種が定められており、風致地区内に置いても区域が細分化されています。

明治神宮内外苑風致地区は新宿区に位置しており、S地域に設定されているようです。区域ごとの許可基準は「新宿区における東京都風致地区条例に基づく許可の審査等に関する基準」で定められており、S地域は選定要件が以下のようになっています。

公共的な街づくり手法等の適用を受けた地区で、特殊な位置づけを与える べき地域。公共的な街づくり手法等との整合を図るため、地域をさらに区分することができる。
S地域選定要件

S地域は別に審査基準が設けられているようでS甲とS丙の地域で高さの制限がなくなり、建蔽率が緩和されたようです。再開発計画の内容としては80mが最大となっています。通常の風致地区では第一種風致地区にあっては10m以下、第二種風致地区にあっては15m以下となっています。

S地域の審査基準
明治神宮内外苑風致地区
の再開発計画

樹木を守るには

仕事をしていると樹木が大きくなりすぎたので切って、新しい木を植えようと維持管理の部署の方から言われることがあります。
また、住民の方からも落ち葉が邪魔だとか、鳥がうるさいとかで街路樹を切ってくれという声もあります。
確かに大きくなった木は根上がりはするし、枝は伸びて剪定が大変かもしれませんし、落ち葉もたくさん出ます。

でもせっかく何年もかけて、育った木を良い環境に改善をして守るのではなく切って、新しいのを植えればいいという発想になってしまうのが少し悲しいです。
大きな木は木陰を作ってくれますし、鳥たちも休むところが多くなります。

樹木を守る制度としては「都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律」に基づいて、保存樹を指定することができます。
指定された保存樹は所有者の保存義務が発生するため、守られます。

所有者に負担がかかることもあるので各自治体が保存のために助成金を出しています。
明治神宮内外苑風致地区では問題として取り上げられた新宿区ではありますがみどりの文化財として、保護樹木の指定を行っています。

保護樹木の指定基準(新宿区)

保護樹木だけでなく、街中の緑も当たり前に守っていくものとして、大切にしていく考えが広がって欲しいなと思います。

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