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新型コロナウイルス感染症拡大防止による健康診断等の実施の延期について

 新型コロナウイルス感染症対策で、今年は健康診断が遅れているかと思います。健康診断に伴い、ストレスチェックの実施も未だの企業様も多いようです。

 しかし、新型コロナウイルス感染症対策による休業やテレワークの実施で、不安を抱える従業員の声も聴かれます。こういう時期だからこそ、ストレスチェックを実施し、心の不調に早めに対応していきましょう。

健康診断実施の延期は令和2年10月末まで

 健康診断の実施は、3密を避けて、できるだけ10月末までに実施をするようにとされています。また、ストレスチェックにおける衛生委員会の開催についても、web会議等を活用し、開催するようにとのことです。

出典:厚生労働省のHP「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

<健康診断の実施>※令和2年7月1日以降
問2 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、労働安全衛生法等に基づく健康診断の実施については、どのように対応すればよいでしょうか。
労働安全衛生法等に基づく健康診断については、いわゆる“三つの密”を避け、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関において、実施してください。
また、令和2年6月末までの間に、健康診断の実施時期を延期したものについては、できるだけ早期に実施することとし、令和2年10月末までに実施してください。
なお、健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、やむを得ず10月末までの実施が困難な場合には、可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、それに基づき実施する必要があります。
<安全委員会等の開催>※令和2年7月1日以降
問3 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、労働安全衛生法に基づく安全委員会等の開催については、どのように対応すればよいでしょうか。
安全委員会等については、法令に基づき毎月1回以上開催する必要がありますので、いわゆる“三つの密”を避け、十分な感染防止対策を講じた上で開催してください。安全委員会等を開催するに際しては、事業場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応等についても議題に含めるなど、積極的な調査審議に努めていただきますようお願いいたします。

事業における労働者の健康情報の取扱規程を策定しましょう。

 2019年4月1日、労働者の心身の状態に関する情報(以下、「健康情報」)に関し、改正労働安全衛生法(以下「改正法」)が施行され、産業医・産業保健機能の強化策の一環として、健康情報保護に関する措置「健康情報取扱規定」が事業者に義務づけられました。

 健康診断の結果など従業員の健康情報の取扱いに関するルールなど、事業者側はその対応を進めていく必要があります。

「健康情報取扱規程」で定める9つの事項

(1) 健康情報を取り扱う目的と取扱方法            (2) 健康情報を取り扱う者とその権限、取り扱う健康情報の範囲 (3) 健康情報を取り扱う目的等の通知方法と本人同意の取得方法  (4) 健康情報の適正管理の方法                (5) 健康情報の開示、訂正等(追加・削除を含む)および使用停止等(消去・第三者への提供の停止を含む)の方法             (6) 健康情報の第三者提供の方法               (7) 事業承継、組織変更に伴う健康情報の引継ぎに関する事項   (8) 健康情報の取扱いに関する苦情の処理           (9) 取扱規程の労働者への周知の方

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