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育児介護休業法の改正がありました。今回は、中小企業の社長や人事担当者の皆さんが知っておくべき改正ポイントを、わかりやすくお届けします。少し工夫すれば、あなたの会社も働きやすい職場に大変身です!


1. 柔軟な働き方を実現するための措置

労働者が3歳以上小学校就学前の子どもを育てる場合、以下のような柔軟な働き方が必要です。

  • 始業時刻の変更: フレックス制や時差出勤を導入。

  • テレワークの導入: 月に10日間、在宅勤務が可能に。

  • 保育施設の設置運営: 提携保育施設の利用支援も有効です。

  • 新たな休暇の付与: 年間10日の特別休暇を付与。

  • 短時間勤務制度: 1日6時間勤務などの短時間勤務を提供。

これらの中から2つ以上の措置を選んで提供する必要があります。社員のニーズに応じた柔軟な働き方の導入で、働きやすい職場環境を整えましょう。

2. 所定外労働の制限(残業免除)

子どもを育てる社員が「残業は難しい」と申請すれば、それを受け入れる必要があります。小学校就学前の子どもを持つ社員にも適用拡大されます。残業免除は育児中の社員にとって大きな助けとなります。

3. 育児のためのテレワーク

育児中の社員がテレワークを選択できるよう、事業主には努力義務があります。テレワークの導入は、育児と仕事のバランスを取りやすくし、社員のモチベーション向上にもつながります。

4. 子の看護休暇が拡大

子の看護休暇の対象が小学校3年生まで延長され、取得事由も感染症による学級閉鎖や入園・入学式などが追加されます。これにより、社員が安心して子どもの世話をすることができます。

5. 介護離職防止のための措置

介護に直面した社員には、個別に話を聞いて、最適なサポートを提供しましょう。面談や書面で具体的なニーズを確認し、事前に対策を講じることで、急な離職を防ぐことができます。

まとめ

今回の育児介護休業法改正は、社員が育児や介護と仕事を両立しやすくするための大切なステップです。中小企業にとっては導入が難しい部分もあるかもしれませんが、知恵を絞って工夫することで、社員に選ばれる魅力的な職場を作ることができます。働きやすい環境を整えることが、企業の成長につながる大きなポイントです。

このブログが、育児介護休業法の改正内容を理解し、労働者と事業主双方にとってより良い働き方を実現する手助けとなれば幸いです。

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