障害年金の障害認定基準(精神の障害)
障害年金の三要件は初診日(被保険者等)要件、保険料納付要件そして障害要件ですが、障害要件は厚生労働省令で障害認定基準が定められています。その障害認定基準は眼の障害など19種類に定められています。その中でも最も申請の多い精神の障害は等級判定ガイドラインが示されています。
精神の障害は他の障害と比べ数値に表すことが難しく、医師による
診断書の日常生活能力の程度と判定が認定の大きな要素となります。
それをマトリクスの表で等級判断の目安として公表されています。
それが下記の表です。
これは目安ですので、他の就労状況や職場の配慮、他者の生活支援、福祉サービスの有無なども判定の要素になりますので、上記マトリクス表の通りにならない事もあります。ただ参考にはなりますので、必要な方は参照して下さい。