健康保険の資格喪失後の傷病手当金
社労士として開業して8ヶ月が経ちました。色々試行錯誤して、今は障害年金を専門にして行こうと決め、ホームページやらXをやり始めました。
そしてXで今週から障害年金を中心に社会保険や労働保険の発信をし始めましたが、字数が140文字と限られているので、書き足りない事が多く、noteにも同じ題材で書いていこうと思います。
まずその第一弾として「健康保険の資格喪失後の傷病手当金」です。社労士や専門家の方には常識的な事なのですが、一般の人向けに書きますので、その点宜しくお願いします。
さて資格喪失後の傷病手当金ですが、会社を退職しても病気で働けない時に健康保険から傷病手当金が給付されることがあります。
一般には在職中に病気で休んでいる時に給付されると言うのが普通ですが、退職後であっても同一傷病で通算で最大1年6ヶ月支給されます。つまり在職中と退職後を通算して1年6ヶ月です。
ただ退職後の給付には条件があります。まず資格期間が1年以上ある事。つまり1年以上勤務していた事ですね。そして退職時直前に4日間以上休んでいた事です。下の表を参考にして下さい。
たまに病気の人が無理して退職日まで働いてしまいますが、そうすると退職後の傷病手当金は出ないことになります。尚この制度は出産手当金も同様に適用になります。
以上ですが、何せ駆け出しですので間違いなどもあるかも知れません。社労士や専門家の方で気づかれたら、ご指摘をお願いします。