公用パソコンに入っているデータは開示するべきかの判例について

類似の事例が水戸地裁→東京高裁で判決が出ているようです。

茨城県美浦(みほ)村の事例です。

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/hk_270618.pdf

なので情報公開請求してどういう反応が出るのか、これで情報公開が不開示となった場合、最高裁はどういう判決をするのでしょうか。

その他まとめ事項

とりあえず自分で調べてみました。

元県民局長3月12日作成文章(2ページより)およびそれに関する100条委員会委員の質問に対する元県民局長の回答(7ページより)

https://web.pref.hyogo.lg.jp/gikai/iinkai/index/tokubetsu/bunsho/shingi/documents/bunshoshiryou060719.pdf

公益通報者保護法第3条(解雇の無効)の逐条解説


https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_partnerships/whisleblower_protection_system/overview/annotations/assets/overview_230315_0004.pdf

4月に元県民局長が公益通報を行った文章に基づく県内部の調査結果


パワハラ認定は至らなかった・贈答品には基準を設けるべきだ。

兵庫県職員公益通報制度

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk23/documents/chirashir6.pdf



その他原資料まとめサイト



あくまで自分のまとめたことを公開すると万が一誤っていた場合賠償責任を問われるというかそこまで責任持てるような案件じゃないので、これでおしまい。


パソコンの中身と外部通報の話は分けて考える必要があると思った。

おわり



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