見出し画像

特別養護老人ホームに入所した時の住所変更手続き時に思ったこと

今日、義父が老健(老人保健施設)から特養(特別養護老人ホーム)に入所をしました。

特養に入所をすると、施設が生活の場になる、つまり施設が住居となるのです。任意ではありますが、住所を施設に移すことができます。

住所を移すためにしなければいけない手続きをしてみて、マイナンバーカードでパッと出来たらいいのにって、思った私。いろいろ面倒くさい手続きが多いし、役場の人も不親切ですね。



義父の施設の引っ越し

約1年前に肺炎で入院し、退院後に老健に入所した義父。それまでなんとか自宅で介護をしていたけれど、だいぶ自宅介護はギリギリだったような気がするので、ちょうどいいタイミングだったように感じています。

特養入所申し込みをして1年が経ち、雪が降る前に特養に入れたらいいのになぁと思っていたら、ちょうど12月に入ってすぐ、夫のところに連絡がきました。そろそろ入所の順番なので事前説明に来てくださいということで、夫の休みの日に合わせて予定し、その日は夫と義母で説明を聞いてきたようです。

入所日は決まっていたので、夫は休めず、私が休みを取って対応することにしました。それが今日でした。

今日の天気予報は、雪マークが出ていたので心配していたのですが、移動する午前中は少し青空が出ているくらいの薄曇り。なんて、ラッキーなお義父さん(笑)。ふだんあまり喋らないのですが、いつもより朗らかに、かなり会話もできていたので、特養入所がうれしかったのかしら?家にいる時に、時々ショートステイを利用させてもらっていた施設なので「うれしかった」ということにしておこうかな(笑)。

さて、無事に入所も出来て、施設での手続きも終了して、さて帰ろうかと思った時には、すでに11時半。一度家に帰って、お昼ご飯にしよう!

住所変更の手続き

さて、手続きの最初は住所変更。これはしなければいけないことではなく、あくまで任意です。でも、我が家の場合は、住所変更をすることにしました。何故かは、後ほど説明します。

義父は1年ほど前から老健に入所していますが、老健は住所を移すことができないので、住所上は私達と一緒に住んでいることになっています。

今日特養へ入所したので、私の住む町役場に行って、転出届の手続きをしました。この時、健康保険証と身体障害者手帳、介護保険証の住所を変更することになるのですが、これはマイナンバーカード上で変更が出来るとのことで、特に手続きはなく、保険証だけ提出してきました。(転出の時はマイナンバーカードは使わなかったんですけどね。)

ただ、身体障害者手帳に関しては、義父の場合、一部負担金還付該当者証を持っているので、その書類の送付先をどうするかを窓口で相談し、私達の自宅に送付してもらうための書類を記入。そして、医療費の還付の手続きは住所変更しても今まで通りの町役場の窓口で行うことの説明を聞いてきました。(なぜ?って思いながら、追及する元気がありませんでした。)

そもそも、一部負担金還付っていちい窓口で手続きしないとダメなの?って疑問もあり(笑)。

その後は転入手続きです。義父が入所した特養はとなり村ですので、村役場に転入の手続きに行ってきました。ここでは、マイナンバーカードの出番でした。カウンター内のパソコンのところに案内されて、パソコン上で言われたタイミングで暗証番号などを入力していきます。

しばらくすると、これで終了ですと言われました。でも、保険証関係はどうなるの?

義父の保険証(医療・介護)の手続き

今、医療の保険証はマイナンバーカードに移行が予定されています。ですので、今は、新たな医療保険証は発行しないようです。

特養入所の場合は、特養が住所となるため、保険証類はすべて特養に預ける形になるのですが、マイナンバーカードは家族が管理するため、施設に預けるための資格確認証を発行してもらう必要があります。

そのための手続きをお願いしようと思ったのですが、委任状がないと出来ないようで、また日を改めることにしました。

委任状と申請書を書いて持って行き役場で手続きを行うと、資格確認証が発行され住所のある施設へ送付されます。

今まで、医療の保険証と自己負担限度額証は別々の証書でしたが、今後は希望すると資格確認証に一緒に記載をしていただけるようです。

次に、介護保険証ですが、住所変更の手続きさえすれば、新しい介護保険証は、新しい住所(特養)に送付されます。

ですが義父の場合は、施設入所に伴い負担限度額認定証の発行の手続きもしたいと考えていました。入所中の居住費、食費の減額が受けられる可能性が高いからです。

介護保険負担限度額減額認定証
介護保険施設に入所(入院)又は短期入所し介護サービスを受けるにあたり、居住費(滞在費)及び食費の負担額を所得の状況に応じて減額します。

負担限度額認定申請 より

介護保険施設入所時の減額を受けるには

居住費、食費の減額が受けられるかどうかは、市区町村民税非課税世帯であるかどうかが一つの条件になります。

我が家の場合は、義父は、妻と長男夫婦との4人暮らし、夫と私が仕事をしている以上、非課税世帯にはならないのです。なので、今までは義父の年金が少なくても減額が受けられなかったのです。

なので、特養入所で住所変更は任意ですが、住所変更をした理由は、減額を受けるためなんです。

ただ、医療保険と違って、介護保険の減額を受けるためには、本人と配偶者が非課税である必要があったり、通帳の預貯金がどのくらいあるか(資産要件)により決まってきます。ですので、手続きの際は、年金額、通帳ももっていかないといけないんですよね(預貯金はごまかせそうですけど・・・)。

そんなわけで、ここは嫁の出番ではないので、夫(長男)に任せることにしました。

手続きがすべて終わり、落ち着くのはもう少し先になりそうです。

それにしても、マイナンバーカードの活用が中途半端です。もう少しいろいろと紐づいていればもっとスムーズなのになぁ・・・なんて思った一日でした。

そして、義母がマイナンバーカードのことをナンバーズって言うのよね(笑)。


いいなと思ったら応援しよう!