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介護保険でのセラピスト!!

介護保険でのセラピストの立ち位置は一体どうなっているのだろう。
最近、県の療法士協会が主催する。
地域ケア会議推進リーダーの育成
介護予防推進リーダーの育成

セラピストの働き方がついに病院や関連施設だけではなく、地域で活躍できるとともにもう一つの上のステップは、地域で活躍できるセラピストの養成として取り組むという事ですね。

昨今、個別機能計画書を代行してくれるサービスが横行しています。
僕の施設にも営業の電話が来たのですが、

え?え?

個別機能計画書を代行してくれるって?どういうこと?
代行では無く、サポートですって!!!
個別機能訓練計画を遠隔でサポートしてくれるんです。
「それなら僕にでもできます」
作業療法士ですし、介護保険の算定基準を読んで、理解して個別機能訓練計画書と実施を行い、記録に残せていれば算定可能です。
そんなに個別機能訓練計画書を作成するのって難しい物なんでしょうか?

そもそも
個別機能訓練計画書は何のために、何の目的で必要なんでしょうか?
作成までの手順として
個別機能訓練計画書の作成における基本方針として、厚生労働省から通達されている指針があります。

これは個別機能訓練加算を算定する上で必須の項目です。

初めて個別機能訓練計画書を作成するスタッフは必ず目を通しておきましょう!

1.個別機能訓練を行うにあたっては機能訓練指導員(※1)、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種の者が協働して、ご利用者様ごとにその目標・実施時間・実施方法などを内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果・実施時間・実施方法について評価などを行う。
2.個別機能訓練を行う場合は、開始時及びその後3ヶ月ごとに1回以上、ご利用者様またはそのご家族に対して個別機能訓練計画の内容(評価を含む)を説明し、記録する。また、評価内容や目標の達成度合いについて、当該利用者を担当する介護支援相談員らに適宜報告、相談し、必要に応じてご利用者様またはご家族の意向を確認の上、当該利用者のADL(※2)及びIADL(※3)の改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。3.個別機能訓練に関する記録(実施時間・訓練内容・担当者など)は、ご利用者様ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。4.個別機能訓練計画書の目標設定については、適切なアセスメントを経てご利用者様の身体機能及びADL、IADLの状況を把握し、日常生活における生活機能の維持・向上に関する目標をご利用者ごとに適切に設定する必要がある。

個別機能訓練計画書の作成手順

計画書作成の手順(流れ)は以下の6つ。

手順1居宅訪問・生活課題(ケアプランからの情報収集を含む)
手順2評価(アセスメント)
手順3個別機能訓練計画書の作成
手順4ご利用者様又はご家族への説明と同意
手順5個別機能訓練の実施
手順6評価、目標の見直し、変化の記載(更新は3ヶ月ごとに1回以上)

要は、これまでセラピストが勉強してきた評価をより生活や個人の回復すべき身体機能では無く。解決すべき生活の課題に焦点を当てて、その人らしいプランニングを行い。より個別性の高い訓練を行っていく事で、個人が地域社会でより長く、その人らしい生活を送れるようにしましょうよって話です。
でも、これには限界がある。ここで言う限界は、個人的な意見ももちろんありますが、やはり現状を踏まえています。
①年齢と共に身体機能は衰える。
②住居、家族などの不変的に近い環境因子
③独居や老々介護世帯
上記の3点がやはり、地域社会で生活していくうえで、解決すると言うよりも代償的な何かを提案する対象になると思います。

介護保険に必要なセラピスト断言できるのは。
他職種と連携が取れる。
意見と見解の相違を対立にしない。
第一は、利用者さん意識を常に持つ。
環境因子と個人因子を別々の存在として考えれる。
以上が必要かと思います。

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