これで いいの? 課税区域の定め方(31)地番を使う宮城県

ここには課税するが、あそこには課税しない。
即ち、課税区域がある、それが都市計画税。
その課税区域の定め方を調べています。

<宮城県>
気仙沼市 都市計画税条例 平成18年3月
白石市  税条例149条   
角田市  都市計画税条例 平成24年12月
大崎市  都市計画税条例 平成18年3月
七ヶ浜町 都市計画税条例 昭和56年1月

◎気仙沼市都市計画税条例  平成18年3月31日
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は,・・・用途地域及び別表に掲げる区域内に所在する土地及び家屋に対し,・・・,当該土地又は家屋の所有者に課する。

別表(第2条関係)
川畑,幸町二丁目
古町一丁目
182番2から182番38まで,261番2,285番2,286番3,352番2から352番3まで
古町二丁目
82番2から82番6まで,120番5から137番11まで,166番2から168番8まで,182番3から191番3まで,198番2から198番3まで251番から252番2まで,262番3から262番12まで,282番4から301番まで
古町三丁目
224番4から224番7まで,268番1から268番12まで
滝の入
283番2から283番4まで,375番
(以上で全て、備考なし)

・市ホームページの説明
納税義務者
都市計画区域の用途地域(一部例外あり)に土地、家屋を所有している人です。
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◎白石市市税条例 昭和30年3月7日
(都市計画税の納税義務者等)
第149条 都市計画税は、・・・、別表第2に掲げる区域(農業振興地域の整備に関する法律・・・農用地を除く。)に所在する土地又は家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

別表第2(第149条関係)
白石市 : 字入生一番 字入生二番 字入生三番 字兎作 字延命寺北 字大畑一番 字大畑二番 字上金坪 字上堰 字北川原 字北町裏 字北無双作 字沢端 字沢目 字清水小路 字下金坪 ・・・・・・・
白石市大平森合 : 字沖ノ沢のうち1番1から4番2まで 字沖ノ前 字上鹿野前 字上屋敷前 字上八ツ森のうち9番から15番1まで 字北屋敷前 字北六角のうち96番1、96番2、・・・・・・・・・・・
(以下省略、備考なし)

・ホームページの説明
条例で規定する区域内に所在する土地および家屋
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◎角田市都市計画税条例 平成24年12月20日
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、・・・、別表に掲げる区域内(農業振興地域の整備に関する法律・・・農用地を除く。)に所在する土地及び家屋に対し、・・・当該土地又は家屋の所有者に課する。

別表(第2条関係)
角田市角田 : 字大島北及び字大島南を除く全区域
角田市横倉 : ・・・・・字杉ノ堂、字七合田、字宮地のうち78番、84番、85番1、94番2、字左関のうち140番1、142番1、143番1、144番1、145番1、146番1、147番1、148番1、149番1から151番1まで、152番1、153番1、・・・・・
312番1から320番まで及び360番から365番までの区域
(以下省略、備考なし)

・ホームページの説明
都市計画税条例で規定された区域
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◎大崎市都市計画税条例 平成18年3月31日
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は,・・・別表に掲げる区域に所在する土地及び家屋に対し,その価格を課税標準として,当該土地又は家屋の所有者に課する。

別表(第2条関係)
(平19条例12・平20条例32・平21条例4・平21条例26・・・・・・令2条例5・令3条例5・令4条例7・令5条例4・令6条例6・一部改正)
都市計画税課税区域
古川住居表示区域 : 古川荒川小金町,古川浦町,古川川端,古川台町、
・・・・・・・・・・・・・・・・、古川穂波六丁目,古川穂波七丁目
古川旭五丁目 5番1から5番8まで,6番,6番1から6番20まで,7番1から7番9まで,15番,35番1から35番3まで,46番1,46番10,99番2,100番2,101番2,145番2,145番6,147番1,147番3,148番1,148番2,150番1,151番1,153番1,・・・・・332番から343番まで
(以下非常に多数を省略、備考なし)

・ホームページの説明
課税区域内に所在する土地または家屋
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◎七ケ浜町都市計画税条例 昭和56年1月21日
   注 平成14年3月から改正経過を注記した。
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、・・・市街化区域及び別表に掲げる区域内に所在する土地及び家屋に対し、・・・、当該土地又は家屋の所有者に課する。

別表(第2条関係)
(平22条例5・全改、平23条例3・平25条例5・平26条例5・平27条例12・平28条例6・平29条例4・平30条例7・平31条例5・令2条例2・令3条例7・令4条例7・令5条例3・令6条例5・一部改正)
都市計画税課税地番
大字  小字   地番
湊浜  升形  1―3、2―2、2―3、2―4、2―6、2―9、3―1、3―2、
        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
    砂山  22―1、23
    熊野  7―3、10―1、11―1、16―2、17、19、20―2、47―1、
        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
   新左衛門 1―1、1―2、1―3、16―1、16―2、16―3、16―4、18―2
   入生田  1―7、90―4、92―1
   上ノ山  16
(以下非常に多数を省略、備考なし)

・ホームページの説明
市街化調整区域内で下水道の共用を開始している土地・家屋
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さて、別表の地番は、課税要件のように見えます。

これらの地番の一つ一つが課税要件だとすると、課税要件がちょっと多過ぎるような気がします。

課税区域の定め方、これで いいの?

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