これで いいの? 課税区域の定め方(10の追加)改正する鹿屋市
ここには課税するが、あそこには課税しない。
即ち、課税区域がある、それが都市計画税。
その課税区域の定め方を調べています。
鹿児島県の鹿屋市の条例は(10)で紹介しましたが、改正することが決まったようです。
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・現在の条例
◎鹿屋市都市計画税条例 平成18年1月1日
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、次の各号に掲げる区域を除く・・・都市計画区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課