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これで いいの? 課税区域の定め方(32)地番を使う青森県 & 「不確定概念」

11月15日、タイトルに「地番を使う」を入れました。 ここには課税するが、あそこには課税しない。 即ち、課税区域がある、それが都市計画税。 その課税区域の定め方を調べています。 地番を使っている条例を紹介しています。 青森県は、五所川原市だけです。 ◎五所川原市都市計画税条例  平成17年3月28日 (納税義務者等) 第2条 都市計画税は、・・・都市計画区域のうち別表に所在する土地及び家屋に対し、・・・、当該土地又は家屋の所有者に課する。 別表(第2条関係) (1) 

    • これで いいの? 課税区域の定め方(10の追加)改正する鹿屋市

      ここには課税するが、あそこには課税しない。 即ち、課税区域がある、それが都市計画税。 その課税区域の定め方を調べています。 鹿児島県の鹿屋市の条例は(10)で紹介しましたが、改正することが決まったようです。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ・現在の条例 ◎鹿屋市都市計画税条例 平成18年1月1日 (納税義務者等) 第2条 都市計画税は、次の各号に掲げる区域を除く・・・都市計画区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課

      • これで いいの? 課税区域の定め方(31)地番を使う宮城県

        ここには課税するが、あそこには課税しない。 即ち、課税区域がある、それが都市計画税。 その課税区域の定め方を調べています。 <宮城県> 気仙沼市 都市計画税条例 平成18年3月 白石市  税条例149条    角田市  都市計画税条例 平成24年12月 大崎市  都市計画税条例 平成18年3月 七ヶ浜町 都市計画税条例 昭和56年1月 ◎気仙沼市都市計画税条例  平成18年3月31日 (納税義務者等) 第2条 都市計画税は,・・・用途地域及び別表に掲げる区域内に所在する土

        • これで いいの? 課税区域の定め方(30)地番を使う山形県

          ここには課税するが、あそこには課税しない。 即ち、課税区域がある、それが都市計画税。 その課税区域の定め方を調べています。 <山形県> 酒田市  都市計画税条例 平成17年11月 寒河江市 都市計画税条例 昭和32年3月    東根市  税条例153条   尾花沢市 税条例132条 大石田町 税条例129条 白鷹町  税条例132条 ◎酒田市都市計画税条例   平成17年11月1日 第2条 都市計画税を課する区域は、・・・都市計画区域のうち、・・・市街化区域及び別表に掲げ

        • これで いいの? 課税区域の定め方(32)地番を使う青森県 & 「不確定概念」

        • これで いいの? 課税区域の定め方(10の追加)改正する鹿屋市

        • これで いいの? 課税区域の定め方(31)地番を使う宮城県

        • これで いいの? 課税区域の定め方(30)地番を使う山形県

          これで いいの? 課税区域の定め方(29)地番を使う栃木・群馬

          ここには課税するが、あそこには課税しない。 即ち、課税区域がある、それが都市計画税。 その課税区域の定め方を調べています。 地番を使っている条例を紹介しています。 <栃木県> 矢板市  都市計画税条例 昭和35年4月 大田原市 都市計画税条例 昭和38年4月 日光市  都市計画税条例 平成18年3月 <群馬県> 沼田市   都市計画税条例 昭和32年3月 みなかみ町 都市計画税条例 平成17年10月 ◎矢板市都市計画税条例  昭和35年4月1日 一部改正〔平成5年条例11

          これで いいの? 課税区域の定め方(29)地番を使う栃木・群馬

          これで いいの? 課税区域の定め方(16の追加)つくば市

          ここには課税するが、あそこには課税しない。 即ち、課税区域がある、それが都市計画税。 その課税区域の定め方を調べています。 つくば市の条例は(16)で紹介しましたが、市街化調整区域の課税区域については、受益者負担金の制度を使っているので、どんな土地が課税対象となるのか分かりませんでした。 その後、受益者負担金の制度を調べて分かりました。課税対象となるのは、宅地と雑種地だけとなるはずです。その根拠は以下の通りですが、複雑でややこしいので少し長くなります。 ◎つくば市税条例

          これで いいの? 課税区域の定め方(16の追加)つくば市

          これで いいの? 課税区域の定め方(28)地番を使う埼玉・千葉

          ここには課税するが、あそこには課税しない。 即ち、課税区域がある、それが都市計画税。 その課税区域の定め方を調べています。 地番を使っている条例を紹介しています。 <埼玉県> 白岡市  都市計画税条例 昭和52年12月 宮代町  都市計画税条例 平成22年9月 <千葉県> 香取市  都市計画税条例 平成22年9月 栄町   都市計画税条例 昭和56年6月 =================== ◎白岡市都市計画税条例  昭和52年12月22日 (納税義務者等) 第2条 都

          これで いいの? 課税区域の定め方(28)地番を使う埼玉・千葉

          これで いいの? 課税区域の定め方(27)地番を使う新潟・石川

          ここには課税するが、あそこには課税しない。 即ち、課税区域がある、それが都市計画税。 その課税区域の定め方を調べています。 地番を使っている条例を紹介しています。 新潟県 十日町市 石川県 かほく市・能登町 <新潟県> ◎十日町市都市計画税条例  平成17年4月1日 第2条 都市計画税は、・・・都市計画区域内に所在する一部の土地及び家屋に対しその価格を課税標準として当該土地又は家屋の所有者に課する。 ・・・・・・・・ 5 第1項の規定により土地及び家屋に対して都市計画税を

          これで いいの? 課税区域の定め方(27)地番を使う新潟・石川

          これで いいの? 課税区域の定め方(26)地番を使う京都、大阪、岡山、山口

          ここには課税するが、あそこには課税しない。 即ち、課税区域がある、それが都市計画税。 その課税区域の定め方を調べています。 ここからは、地番を使っている条例を紹介して行きます。 京都府 井手町・八幡市  大阪府 島本町  岡山県 高梁市・備前市  山口県 周南市 <京都府> (ここは、既に「これでいいの?課税区域の定め方(21)」で紹介したので、詳しくは、そちらをご覧下さい。今回は一部分だけです。) ◎井手町都市計画税条例  平成6年12月26日 ・・・・・・・ (2)

          これで いいの? 課税区域の定め方(26)地番を使う京都、大阪、岡山、山口

          これで いいの? 課税区域の定め方(25)リスト(地番を使う)

          ここには課税するが、あそこには課税しない。 即ち、課税区域がある、それが都市計画税。 その課税区域の定め方を調べています。 課税対象とする土地を地番を使って指定しているところのリストです。 条例の紹介は次回からです。それを待てない方には、地方自治研究機構の全国自治体例規集をお勧めします。 尚、都市計画税を課税している市町村については、国土交通省の「 [2]都市計画税徴収市町村及び税率」のxlsファイル最新のものをご覧下さい。(ただし、備考欄が空白になっているところが多いの

          これで いいの? 課税区域の定め方(25)リスト(地番を使う)

          これで いいの? 課税区域の定め方(24)小まとめ<調整区域にも>追加あり(追記もあり)

          ここには課税するが、あそこには課税しない。 即ち、課税区域がある、それが都市計画税。 その課税区域の定め方を調べています。 (埼玉県の白岡市と宮代町を10月10日に追記しました。) ◎リスト 市街化調整区域の課税対象に関する定めがあるところ&その定め等 「 」は定めの文言、( )の番号は、”これでいいの?課税区域の定め方”の通し番号です。    <開発区域&下水道処理区域> 北海道 (19)釧路町 開発区域で都市計画事業が施行された区域&            「下水道

          これで いいの? 課税区域の定め方(24)小まとめ<調整区域にも>追加あり(追記もあり)

          これで いいの? 課税区域の定め方(23)長与町・西宮市<あるけどない>調整区域にも(追加で足利市・松本市)

          ここには課税するが、あそこには課税しない。 即ち、課税区域がある、それが都市計画税。 その課税区域の定め方を調べています。 市街化調整区域の課税区域の定めはあるが、実際には課税していないと思われるところ 長崎県長与町、兵庫県西宮市、(追加で)栃木県の足利市、長野県の松本市 ◎長与町都市計画税条例 昭和47年2月16日 (納税義務者等) 第2条 都市計画税は、都市計画法・・・に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋並びに市街化調整区域内において同法第34条第10号に掲げ

          これで いいの? 課税区域の定め方(23)長与町・西宮市<あるけどない>調整区域にも(追加で足利市・松本市)

          これで いいの? 課税区域の定め方(22)栄町・島本町・酒田市<地番で>調整区域にも

          ここには課税するが、あそこには課税しない。 即ち、課税区域がある、それが都市計画税。 その課税区域の定め方を調べています。 市街化調整区域で課税対象となる土地を地番で定めているところ 千葉県 栄町 大阪府 島本町 山形県 酒田市 ーーーーーーーーーーーーーーーーー ◎栄町都市計画税条例  昭和56年6月16日 (納税義務者等) 第2条 都市計画税は、次に掲げる区域内に所在する土地及び家屋に対し、・・・、当該土地又は家屋の所有者に課する。 (1) ・・・市街化区域である区域

          これで いいの? 課税区域の定め方(22)栄町・島本町・酒田市<地番で>調整区域にも

          これで いいの? 課税区域の定め方(21)ひたちなか市・井手町・八幡市<公共下水道>調整区域にも

          ここには課税するが、あそこには課税しない。 即ち、課税区域がある、それが都市計画税。 その課税区域の定め方を調べています。 異なる解釈 市街化調整区域の公共下水道が整備されている所を課税対象としているところ 茨城県ひたちなか市、京都府 井手町・八幡市   (この他、釧路町・阿見町・つくば市) ーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◎ひたちなか市市税条例  平成6年11月1日 (都市計画税の納税義務者等) 第152条 都市計画税は,・・・都市計画区域内の次に掲げる土地及び

          これで いいの? 課税区域の定め方(21)ひたちなか市・井手町・八幡市<公共下水道>調整区域にも

          これで いいの? 課税区域の定め方(20)平成18年改正

          ここには課税するが、あそこには課税しない。 即ち、課税区域がある、それが都市計画税。 その課税区域の定め方を調べています。 実を言うと、都市計画税を定めた地方税法第七百二条は、平成18年に改正されています。 法律第七号(平一八・三・三一) ◎地方税法等の一部を改正する法律 第七百二条第一項中「(以下本項」を「(以下この項」に改め、「市街化調整区域 (」を削り、「市街化調整区域をいう。以下本項において同じ。)において同法第三 十四条第十号イに掲げる開発行為に係る開発区域内で

          これで いいの? 課税区域の定め方(20)平成18年改正

          これで いいの? 課税区域の定め方(19) 釧路町・阿見町・河内長野市<施行された>調整区域にも

          ここには課税するが、あそこには課税しない。 即ち、課税区域がある、それが都市計画税。 その課税区域の定め方を調べています。 北海道の釧路町、茨城県の阿見町、大阪府の河内長野市の条例です。 ◎釧路町都市計画税条例   昭和52年3月17日 (納税義務者等) 第2条 都市計画税は、・・・都市計画区域のうち次の各号に掲げる土地及び家屋に対し、・・・当該土地又は家屋の所有者に課する。 (1) ・・・市街化区域内に所在する土地及び家屋 (2) 都市計画法・・・市街化調整区域において

          これで いいの? 課税区域の定め方(19) 釧路町・阿見町・河内長野市<施行された>調整区域にも