これで いいの? 課税区域の定め方(22)栄町・島本町・酒田市<地番で>調整区域にも

ここには課税するが、あそこには課税しない。
即ち、課税区域がある、それが都市計画税。
その課税区域の定め方を調べています。

市街化調整区域で課税対象となる土地を地番で定めているところ
千葉県 栄町
大阪府 島本町
山形県 酒田市
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◎栄町都市計画税条例  昭和56年6月16日
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、次に掲げる区域内に所在する土地及び家屋に対し、・・・、当該土地又は家屋の所有者に課する。
(1) ・・・市街化区域である区域
(2) 都市計画区域のうち、次に掲げる区域
ア 栄町南ケ丘一丁目の区域
イ 栄町南ケ丘二丁目の区域
ウ 栄町南字下末高の区域
エ 栄町南字中耕地のうち、次に掲げる地番
103―13・103―16・103―18・103―19・103―20・103―24・103―25・103―26・112―7・112―16
オ 栄町南字下提外のうち、次に掲げる地番
501―5・501―7・501―10・501―13・501―15

・ホームページの説明
市街化区域内と市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する、土地、家屋の所有者に課されます。
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◎島本町税条例     平成2年3月31日
(都市計画税の納税義務者等)
第105条 都市計画税は、・・・都市計画区域のうち・・・市街化区域内及び次の表に掲げる区域内に所在する土地及び家屋に対し、・・・。
区域
島本町大字尺代249番5及び489番17並びに大字広瀬1121番、1134番1、1134番3及び1134番5並びに東大寺四丁目264番3及び265番2並びに高浜一丁目306番2、385番3、389番3及び412番7

・ホームページの説明、見あたらず。
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◎酒田市都市計画税条例  平成17年11月11日
(都市計画税の課税区域)
第2条 都市計画税を課する区域は、市街化区域及び別表に掲げる区域とする。
別表(第2条関係)
都市計画税課税区域
町又は字          地番
十里塚字高砂子   全地番。ただし、農業振興地域の整備に関する法律
          (昭和44年法律第58号)第8条第1項の規定により定めた
          酒田農業振興地域整備計画で設定した農用地区域
          (以下この表において「農用地区域」という。)の地番
          を除く。
十里塚字村東山南  全地番。ただし、農用地区域の地番を除く。
十里塚字村東山北  全地番。ただし、農用地区域の地番を除く。
宮海字砂飛     1、1‐1から1‐5まで、2、3‐1、3‐2、4‐1から4‐6まで、
          5から11まで、11‐1、11‐2、12‐1、12‐2、13‐1、
          13‐2、14から16まで、17‐1、17‐2、18から20まで、
          21‐1、21‐2、22、23、24‐1、24‐2、25、26、
          27‐1、28から31まで、
(以下、非常に多数を省略)

・ホームページの説明
市街化調整区域では都市計画事業である下水道事業が行われています。
都市計画税は、これらの事業の施行に伴う土地・家屋の利用価値の向上、価格の上昇等の受益に着目して、その所有者に事業に要する費用の一部を負担していただくものです。
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さて、3市町では、市街化区域に加え、市街化調整区域でも課税しています。

地番で指定された土地は、どんな土地なのでしょう? 

酒田市の場合は、公共下水道の「受益」がある土地のようです。
そして、農用地区域の土地は課税対象から除くとされていますが、何故なのでしょう? 公共下水道の「受益」がないからなのでしょうか? それとも「受益」があっても課税しないのでしょうか?


そもそもですが、税とは何でしょう?

「租税は、国家がその課税権に基づき、
特別の給付に対する反対給付としてでなく、
その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、
一定の要件に該当する全ての者に課する金銭給付であるが、・・・」
(最高裁昭和60年大法廷判決文~大島訴訟~より)

課税区域の定め方、これで いいの?

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