これで いいの? 課税区域の定め方(28)地番を使う埼玉・千葉
ここには課税するが、あそこには課税しない。
即ち、課税区域がある、それが都市計画税。
その課税区域の定め方を調べています。
地番を使っている条例を紹介しています。
<埼玉県>
白岡市 都市計画税条例 昭和52年12月
宮代町 都市計画税条例 平成22年9月
<千葉県>
香取市 都市計画税条例 平成22年9月
栄町 都市計画税条例 昭和56年6月
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◎白岡市都市計画税条例 昭和52年12月22日
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、・・・都市計画区域のうち次の区域内に所在する土地及び家屋に対し、・・・、当該土地又は家屋の所有者に課する。ただし、第2号に掲げる区域内において、分合筆があった場合については、従前地番と同様の区域と扱い、当該土地又は家屋の所有者に課するものとする。
(1) ・・・市街化区域
(2) ・・・市街化調整区域のうち次の表に掲げる区域
所在地名称 所在地番等の表示
上野田字宮山 477番1~477番249、477番252
~477番256、516番18、516番21、・・
上野田字十二所 564番4、564番6
上野田字内大町 700番1、700番3~700番54
上野田字前西ケ崎 736番1~736番4、737番1
~737番33、737番35~737番63、・・
下野田字本村 1213番1、1213番6~1213番14、
1213番18~1213番75、1213番77、・・
下野田字日川宮市 1374番4~1374番13
下野田字東西大町 1375番1~1375番63、
1404番4、1404番16~1404番37、・・
(以上です)
・ホームページの説明
税率の説明があるだけで、課税区域の説明は全くありませんでした。
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◎宮代町都市計画税条例 平成22年9月29日
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、・・・都市計画区域のうち次の区域内に所在する土地及び家屋に対し、・・・、当該土地又は家屋の所有者に課する。
(1) ・・・市街化区域
(2) ・・・市街化調整区域内のうち次の表に掲げる区域
所在地名称 所在地番等の表示
大字和戸字上河原 2103番1から2103番399までの区域
(以上で全てです)
・ホームページの説明
課税対象は、都市計画区域のうち 市街化区域内 と条例で定める区域に所在する土地及び家屋です。
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<千葉県>
◎香取市都市計画税条例 平成22年9月24日
この条例は「これでいいの?課税区域の定め方(09)」で既に紹介しましたが、別表が「〇〇のうち規則で定める地番の区域」となっていて、地番は「香取市都市計画税課税区域のうち地番の区域を定める規則」に出て来ます。
今回は、ホームページの説明だけ紹介します。
・ホームページの説明
課税区域は、都市計画法に基づく「用途地域」「下水道認可区域」「都市計画道路沿線」と、これらに連坦する区域となります。ただし、課税区域内の土地であっても、一般の田・畑、山林は、課税対象から除かれます。
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◎栄町都市計画税条例 昭和56年6月16日
(ここは、既に「これでいいの?課税区域の定め方(22)で紹介したので、今回は地番の部分だけ紹介します。)
(2) 都市計画区域のうち、次に掲げる区域
・・・・・
エ 栄町南字中耕地のうち、次に掲げる地番
103―13・103―16・103―18・103―19・103―20・103―24・103―25・103―26・112―7・112―16
オ 栄町南字下提外のうち、次に掲げる地番
501―5・501―7・501―10・501―13・501―15
(以上で全てです)
・ホームページの説明、見当たらず。
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さて、埼玉県の白岡市や宮代町の「次の表に掲げる区域」、千葉県栄町の「次に掲げる区域」は、区域なのでしょうか?
これらの条例は、課税区域を定めているかのような文言となっていますが、実際に定めているのは課税対象とする土地の地番です。
詰り、条例は課税区域以外のものを定めておきながら、課税区域を定めていることにしています。
このような定めで課税されても良いのでしょうか?
加えて、地方税法は「条例で定める区域内に所在する土地及び家屋」に課税できるとしています。条例で課税区域以外のものを定めて良いのでしょうか?
課税区域の定め方、これで いいの?
(白岡市や宮代町は、市街化調整区域にも課税区域を定めているので、「これでいいの?課税区域の定め方(24)小まとめ<調整区域にも>」のリストに追記しました。)
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