これで いいの? 課税区域の定め方(17)見なかったことに<宅地・ゴルフ場>柴田町&不思議
ここには課税するが、あそこには課税しない。
即ち、課税区域がある、それが都市計画税。
その課税区域の定め方を調べています。
◎柴田町町税条例 昭和32年3月14日
(都市計画税の納税義務者等)
第141条 都市計画税は・・・都市計画区域内に所在する土地(宅地(宅地とみなされた土地を含む。)及びその他の土地(ゴルフ場用地)に限る。)及び家屋に対し、・・・、当該土地及び家屋の所有者に課する。
さて、宮城県の柴田町では都市計画区域を課税区域としていますが、実際に課税される土地は宅地とゴルフ場になります。
つくば市と違って非常に分かりやすく、真正直な定め。
その正直さに驚き、私の頭は真っ白になりました。
この条例は、見なかったことにします。
(国も見なかったことにしているようなので)
尚、地方税法が定めた課税要件は、
「条例で定める区域内に所在する土地及び家屋」となっています。
閑話休題
「租税は、〜であるが、」の不思議
「租税は、国家がその課税権に基づき、
特別の給付に対する反対給付としてでなく、
その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、
一定の要件に該当する全ての者に課する金銭給付であるが、」
(最高裁昭和60年大法廷判決文~大島訴訟~より)
これは、最高裁が示した税の原則だと思います。
しかし、この原則には分かりにくい部分「特別の給付に対する反対給付としてでなく、」があります。これはどういう意味でしょう?
この意味を含め、最高裁が示した税の原則を解説する本があるだろうと思い探しましたが、見つかりませんでした。
最高裁の税に関する判示「租税は、・・・・であるが、」を解説する本が見あたらないのは不思議です。
課税区域の定め方 これで いいの?
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