これで いいの? 課税区域の定め方(30)地番を使う山形県

ここには課税するが、あそこには課税しない。
即ち、課税区域がある、それが都市計画税。
その課税区域の定め方を調べています。

<山形県>
酒田市  都市計画税条例 平成17年11月
寒河江市 都市計画税条例 昭和32年3月   
東根市  税条例153条  
尾花沢市 税条例132条
大石田町 税条例129条
白鷹町  税条例132条

◎酒田市都市計画税条例   平成17年11月1日
第2条 都市計画税を課する区域は、・・・都市計画区域のうち、・・・市街化区域及び別表に掲げる区域とする。

別表(第2条関係)
都市計画税課税区域
 町又は字      地番
十里塚字高砂子   全地番。ただし、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の規定により定めた酒田農業振興地域整備計画で設定した農用地区域(以下この表において「農用地区域」という。)の地番を除く。
十里塚字村東山南  全地番。ただし、農用地区域の地番を除く。
十里塚字村東山北  全地番。ただし、農用地区域の地番を除く。
宮海字砂飛     1、1‐1から1‐5まで、2、3‐1、3‐2、4‐1から4‐6まで、5から11まで、11‐1、11‐2、12‐1、12‐2、13‐1、13‐2、14から16まで、17‐1、17‐2、18から20まで、21‐1、21‐2、22、23、24‐1、24‐2、25、26、27‐1、28から31まで、31‐1、32、33、34‐1、34‐2、34‐5から34‐7まで、35‐1、36、37‐1、37‐2、38から43まで、43‐1から43‐3まで、44から49まで、50‐1から50‐7まで、51‐1から51‐24まで、52‐1から52‐14まで、53、53‐1、54から57まで、57‐1、58、58‐1、59から61まで、62‐1、63、64‐1、64‐2、65‐1、65‐2、66、66‐1、66‐2、
                 (以下非常に多数あり)
(注) 
1 この表における地番は、令和4年1月1日現在の表示とする。
2 この表における課税区域において令和4年1月2日以後に表題登記、合筆、分筆その他の土地の異動があった場合は、当該異動後の土地は、この表における課税区域とみなす。

・ホームページでは次のように説明しています。
「都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域内及び都市計画税条例第2条に定められた場所に所在する土地・家屋の所有者に対して課税する目的税です。」
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◎寒河江市都市計画税条例  昭和32年3月23日
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、・・・都市計画区域のうち、別表に掲げる区域内に所在する土地(・・・農用地区域に指定された土地を除く。)及び家屋に対し、・・・、当該土地又は家屋の所有者に課する。

別表
都市計画税課税区域一覧表
1 次に掲げる全区域
   緑町 中央工業団地 船橋町 ・・・・(多数省略)
2 次に掲げる大字の土地の内、次の字名の全区域
   大字     字
  寒河江  赤田、市田、石持、・・・・・・・・・・
  高谷   新屋敷、上屋敷、・・・
    (以下省略)
3 次に掲げる大字の土地の内、次の字名については、次の地番に限る。
大字  日田
 字  中向
地番  1、1―1、2、2―1、3―1から3―3まで、4―1から4―3まで、5―1から5―5まで、7―1から7―4まで、8、9―1、9―2、10―1から10―3まで、11―1、11―2、12―1、12―2、13―1、13―2、14―1、14―2、15―1、15―2、16―1から16―3まで、17―1、17―2、18―1、18―2、19―1、19―2、20―1、20―2、21―1、21―2、22―1、22―2、23、24―1から24―4まで、25―1から25―3まで、26から28まで、29―1、29―2、30―1、30―2、31、32、33―1、33―2、34―1、34―2、35―1、35―2、36―1、36―2、37―1、37―2、38―1、38―2、39―1、39―2、・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(以下多数を省略)
地番で表示したものにあっては、その地番から分合筆によって生じる地番を含む。

・ホームページでは次のように説明しています。
「都市計画法による都市計画区域のうち、条例別表に揚げる区域内に所在する土地及び家屋です。」
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◎東根市税条例
第153条 都市計画税は、・・・都市計画区域中、別表第2に掲げる区域内に所在する土地及び家屋に対し、・・・、当該土地又は家屋の所有者に課する。

別表第2
都市計画税賦課区域
1 全賦課区域
   都市計画用途地域
2 一部賦課区域
 (1) 地番表示区域(その地番から分筆又は合筆されたものを含む。)
 大字(町)  字   地番
東根元東根   西裏  759―2
温泉町二丁目      4211―1、4211―3、4211―5、4211―9から4211―14まで、4213―2、4264―41、4267―1、4268、4274、4274―2、4274―3、4275、4275―1から4275―5まで、4275―15、4275―16、4276―2、4278、4279―1、4279―3、4280―1、4280―4、4280―12、4288―1、4289―3、4290―1から4290―23まで、4290―25から4290―30まで、4295―3、4296―4、4296―5、4297―1、4491―1から4491―5まで
(以下多数を省略)
(2) 最上川流域下水道(村山処理区)東根市流域関連公共下水道事業認可区域のうち、都市計画用途地域を除いた区域(ただし、田、畑、原野、鉱泉地、池沼、山林及び牧場を除く。)
(3) 都市施設(公共下水道施設)が整備された区域

・ホームページでは次のように説明しています。
「都市計画税とは、用途地域や用途地域に準じる地域および公共下水道事業認可区域に所在する、土地と家屋に課税している市税です。」
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◎尾花沢市税条例
第132条 都市計画税は、・・・都市計画区域中、別表第2に掲げる区域内に所在する土地及び家屋に対し、・・・、当該土地又は家屋の所有者に課する。

別表第2(第132条関係)
(平24条例1・全改)
都市計画税賦課区域一覧表
1 次に掲げる全区域 
 中町、上町一丁目、上町二丁目、・・・
2 次に掲げる大字の土地の内、次の字名の全区域
 大字尾花沢
  字 西矢来、南原、中新田、・・・
 大字朧気
  字 家ノ下、東原、西原
3 次に掲げる区域の土地については、次の地番に限る。
梺町二丁目 239 2079~1 2079~2 2079~3 2081
2081~2 2084 2085 2086~1 2086~2 2086~3
2086~4 2086~5 2088 2089 2089~1 2090~2
2091~1 2091~2 2091~3 2092 2093~2 2094
2095~1 2095~2 2095~3 2096 2098 2099
2101
(以下非常に多数を省略)
上記地番からの分筆等(国土調査等による分筆及び合筆も含む。)されたもの

・ホームページでは次のように説明しています。
「都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街地内に所在する土地、家屋」
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◎大石田町税条例
第129条 都市計画税は、・・・都市計画区域のうち別表第2に掲げる区域内に所在する土地及び家屋に対し、・・・、当該土地又は家屋の所有者に課する。

別表第2(第129条関係)
都市計画税課税区域
1 全部を課税する区域
都市計画法第8条第1項に規定する用途地域
2 地番表示による課税区域(当該地番から分筆又は合筆されたものを含む。)
大字    字     地番
今宿   鷺ノ原  433―4 433―6 434―7 451―2 451―4 451―5 451―6 452―1 452―3 452―4 452―5 452―6 452―7 452―8 452―10 452―16 452―30 452―31 452―32 452―33 453―2 453―5 454―2 454―5 454―13 1524
     朧気川  434―1 434―10 434―11
大石田  今宿   丙621―1
横山   来迎寺  5550―5 5558―6 5560―5
(以上で全てです)

・ホ ームページでは次のように説明しています。
「また、都市計画区域のうち、都市計画法第8条1項に規定する用途地域等に所在する土地、家屋を所有している場合には、都市計画税があわせて課税されます。」
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◎白鷹町税条例第132条
第132条 都市計画税は、・・・都市計画区域のうち、別表第2に掲げる区域内に所在する土地及び家屋に対し、・・・、当該土地又は家屋の所有者に課する。

別表第2(第132条関係)
都市計画税に係る課税区域
大字   字       地番
山口  下中丸   1―2、2―2
    並松尻   349―2
    西口    362―2、362―5、362―7
鮎貝  鶴巻    132―1、132―2
   遠藤清水一  579―2、581―1、583―1、583―2、584―2
    〃  四  997―3
    〃  五  全域
   八幡台一   〃
    〃 二    〃
(以下非常に多数を省略)

・ホームページ(広報しらたか2020年10月)の説明
「都市計画税は、都市計画区域のおおむね用途地域にある土地や家屋にかかる税で、・・・。」   
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さて、全ての条例で、地番を定めているのにもかかわらず、区域を定めていることにしています。このようなものは、”定め”ではなく、”偽りの定め”と呼ぶのが相応しいと思います。

”偽りの定め”で課税されても良いのでしょうか?

課税区域の定め方 これで いいの?


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