これで いいの? 課税区域の定め方(26)地番を使う京都、大阪、岡山、山口

ここには課税するが、あそこには課税しない。
即ち、課税区域がある、それが都市計画税。
その課税区域の定め方を調べています。

ここからは、地番を使っている条例を紹介して行きます。
京都府 井手町・八幡市 
大阪府 島本町 
岡山県 高梁市・備前市 
山口県 周南市

<京都府>
(ここは、既に「これでいいの?課税区域の定め方(21)」で紹介したので、詳しくは、そちらをご覧下さい。今回は一部分だけです。)

◎井手町都市計画税条例  平成6年12月26日
・・・・・・・
(2) ・・市街化調整区域内にあって次に定める土地及び家屋で別表に掲げるもの
・・・・・・・・・

別表(第2条第1項第2号関係)
区分   土地の所在        地番
    大字   小字
土地  井手  池ノ上  17番1、17番3、17番4、17番5、85番
        栢ノ木  14番1、21番1、22番1、・・・
(以下省略)

・市ホームページの説明
・・・、市街化区域内に所在する土地、家屋および市街化調整区域内にあって条例で定める土地、家屋です。
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◎八幡市都市計画税条例  平成17年9月30日
(2) ・・・市街化調整区域内にあって下水道計画区域内に所在する土地及び家屋で、下水道により受益するものとして別表第1に掲げるもの

別表第1(第2条関係)
   土地の所在   地番等
土地 八幡柿木垣内 35の1の一部、35の2の一部
   八幡源氏垣外 74の1、74の5、75の1の一部、
          75の4、96、96の2、97の1、
(以下省略)
(「一部」の意味は、不明です。)

・市ホームページの説明
・・・、市街化区域内に所在する土地・家屋および、市街化調整区域内のうち、下水道計画区域内および区域外流入の指定を受けた土地・家屋に課税されます。
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<大阪府>
◎島本町税条例 ((22)で紹介済み)
第105条 都市計画税は、・・・市街化区域内及び次の表に掲げる区域内に所在する土地及び家屋に対し、・・・、当該土地又は家屋の所有者に課する。

区域 
島本町大字尺代249番5及び489番17並びに大字広瀬1121番、1134番1、1134番3及び1134番5並びに東大寺四丁目264番3及び265番2並びに高浜一丁目306番2、385番3、389番3及び412番7
(以上で全てです)

・ホームページに都市計画税の説明は見当たりませんでした。
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< 岡山県 >
◎高梁市税条例 第152条
・・・別表第1に定める都市計画区域内に所在する土地(山林及び原野を除く。)及び家屋・・・。

別表第1(第152条関係)
  昭和44年5月20日建設省告示第2246号による賦課区域
区域名      地番  
高梁市内山下
高梁市松山  818―1
〃 川端町
〃  段町  818―2~824―1
〃  小高下
〃  松山  825―1
 (以下多数を省略)
(「昭和44年5月20日建設省告示第2246号」は発見できませんでした。)

・ホームページの説明
都市計画区域内で高梁市税条例で定める区域に所在する土地(山林、原野を除く)・家屋
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◎備前市税条例 第142条
・・都市計画区域のうち、次に掲げる区域に所在する土地(山林及び原野を除く。)及び家屋・・。

地区名: 西鶴山  
区域 : 畠田(香登川以北森ノ木川以西(字堂道、西堀156番2、178番1~180番2、180番9~181番5、花屋198番3、199番1~216番1、219番、220番、堂玉寺217番2~218番7、
(以下多数を省略)

・ホームページの説明
都市計画税の課税対象は、都市計画区域内に所在する土地(山林および原野を除く)と家屋で、課税区域は公共下水道認可区域の編入時期に合わせて徐々に拡がっています。
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< 山口県 >
◎周南市市税条例 第152条 
・・・都市計画区域のうち次に掲げる区域又は地域内に所在する土地及び家屋・・・。
(1)・・・市街化区域
(2)・・・用途地域
(3)次に掲げる区域
  ア 勝間ヶ丘2丁目484番2から484番18まで
  イ 勝間ヶ丘3丁目    
(以上で全てです)

・ホームページの説明
課税の対象となる資産は、市内の市街化区域内、及び区域区分が定められていない場合は該当する都市計画区域内の一部(条例で定めた区域)の土地及び家屋です。
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さて、それぞれの条例が定めているのは区域なのでしょうか?
それとも、課税対象とする土地の地番なのでしょうか?

地番とは、一筆の土地ごとに登記所が付する番号です。
課税対象とする土地を地番で指定することに問題はないのでしょうか?

そもそもですが、「税」とは何でしょう?
「租税は、国家がその課税権に基づき、
特別の給付に対する反対給付としてでなく、
その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、
一定の要件に該当する全ての者に課する金銭給付であるが、・・・」
(最高裁昭和60年大法廷判決文~大島訴訟~より)

課税区域の定め方、これで いいの?


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