これで いいの? 課税区域の定め方(02)美祢市

ここには課税するが、あそこには課税しない。
即ち、課税区域がある、それが都市計画税。
その課税区域の定め方を調べています。

美祢市都市計画税条例          平成20年3月21日 条例第71号
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、・・・都市計画区域のうち、・・・農用地区域を除いた区域で、都市計画法・・・に規定する用途地域及び市長が別に定める区域に所在する土地及び家屋に対し、・・・当該土地又は家屋の所有者に課する。

さて、山口県の美祢(みね)市では、
課税区域は、「用途地域」と「市長が別に定める区域」となります。
市ホームページでもそのように説明しています。
この「市長が別に定める区域」は、何処にあるのでしょう?
条例と規則も調べましたが、わかりませんでした。

そもそもですが、市長が課税区域を定めて良いのでしょうか?
地方税法は「条例で定める区域」に課税できるとしています。

課税区域の定め方、これで いいの?

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