これで いいの? 課税区域の定め方(23)長与町・西宮市<あるけどない>調整区域にも(追加で足利市・松本市)
ここには課税するが、あそこには課税しない。
即ち、課税区域がある、それが都市計画税。
その課税区域の定め方を調べています。
市街化調整区域の課税区域の定めはあるが、実際には課税していないと思われるところ
長崎県長与町、兵庫県西宮市、(追加で)栃木県の足利市、長野県の松本市
◎長与町都市計画税条例 昭和47年2月16日
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、都市計画法・・・に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋並びに市街化調整区域内において同法第34条第10号に掲げる開発行為に係る開発区域内で同法第36条の検査済証が交付された区域内並びに土地区画整理法・・・の規定する換地処分の公告又は同法・・・の通知がされた区域内並びに同法・・・保留地処分が完了された区域内に所在する土地及び家屋に対し、・・・所有者に課する。
・ホームページの説明
市街化区域内に土地、家屋を所有している人が固定資産税と合わせて納めていただくことになっています。
◎兵庫県の西宮市では、市街化調整区域の課税区域を規則で定めるとしていますが、市街化調整区域では課税していないと説明しています。
(詳しくは「これで いいの? 課税区域の定め方(13)」をご覧下さい。)
さて、長崎県の長与町は、市街化調整区域でも課税しているのでしょうか?
市の説明によれば、課税していないようです。
課税区域に関する定めがありながら、課税していないのは何故でしょう?
課税区域が実際には存在しないからでしょうか?
条例に課税区域に関する定めがあっても、その区域が実際に存在するかどうかが条例で分からない。このような条例が定めているのは何なのでしょう、区域なのでしょうか?
地方税法第702条は、「市街化調整区域のうち条例で定める区域内に所在する土地及び家屋」に課税できるとしています。
課税区域の定め方、これで いいの?
追加です。
・栃木県の足利市でも、市街化調整区域の課税区域を規則で定めるとしていますが、市街化区域に課税と説明しています。
◎足利市都市計画税条例 昭和31年6月1日
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、・・・次に定める区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として当該土地又は家屋の所有者に課する。
(1) ・・・市街化区域
(2) 都市計画法に基づく都市計画事業が施行されることとなった市街化調整区域であって、規則で別に定めるもの
(規則は見当たらず)
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・長野県の松本市では、市街化調整区域にも「課すことができる。」としていますが、市街化区域に課税と説明しています。
◎松本市市税条例
(都市計画税の納税義務者等)
第162条 都市計画税は、・・・市街化区域内に所在する土地及び家屋・・・所有者に課する。ただし、特別な事情がある場合には、同法第7条第3項の市街化調整区域内にあっても、当該土地及び家屋に対して都市計画税を課すことができる。
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ちょっと気になる。
松本市の条例では「特別な事情がある場合」となっていますが、地方税法では「特別の事情がある場合」となっています。「特別な事情」と「特別の事情」では意味がちょっと違う気がします。
以上です。
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