これで いいの? 課税区域の定め方(01)逗子市
ここには課税するが、あそこには課税しない。
即ち、課税区域がある、それが都市計画税。
その課税区域の定め方を調べています。
逗子市市税条例
第3章 目的税 第1節 都市計画税 (平6条例6・一部改正)
(都市計画税の課税の根拠)
第35条 都市計画税は、法第702条第1項の規定に基づき、・・・都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に課する。
2 前項の規定によるもののほか、・・・、市街化調整区域内で、市長が別に定める区域内に所在する土地及び家屋の所有者に都市計画税を課する。
逗子市市税条例施行規則
(都市計画税の課税の特例)
第15条 条例第35条第2項に規定する市長が別に定める区域は、逗子市桜山8丁目2011番9の一部、2335番8、2335番9、2495番34の一部、
・・・、新宿5丁目1824番3、1825番1の区域とする。
(平15規則16・全改、平19規則10・・・令4規則8・一部改正)
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さて、逗子市では、
課税区域は、市街化区域の他に、市長が定める課税区域もあります。
しかし、地方税法は「条例で定める区域」に課税できるとしています。
「条例で定める区域」を市長が定めて良いのでしょうか?
課税区域の定め方、これで いいの?