これで いいの? 課税区域の定め方(29)地番を使う栃木・群馬

ここには課税するが、あそこには課税しない。
即ち、課税区域がある、それが都市計画税。
その課税区域の定め方を調べています。

地番を使っている条例を紹介しています。
<栃木県>
矢板市  都市計画税条例 昭和35年4月
大田原市 都市計画税条例 昭和38年4月
日光市  都市計画税条例 平成18年3月
<群馬県>
沼田市   都市計画税条例 昭和32年3月
みなかみ町 都市計画税条例 平成17年10月


◎矢板市都市計画税条例  昭和35年4月1日
一部改正〔平成5年条例11号〕
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、・・・都市計画区域のうち別表に掲げる区域内に所在する土地及び家屋に対し、・・・、当該土地又は家屋の所有者に課する。

別表(第2条関係)
大字名    課税区域
扇町一丁目 全域
扇町二丁目 扇町二丁目のうち別に定める地番の区域
上町    上町のうち別に定める地番の区域
本町    本町のうち別に定める地番の区域
鹿島町   鹿島町のうち別に定める地番の区域
末広町   全域
(以下省略)

・ホームページの説明:「用途地域内に所在する土地及び家屋」
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◎大田原市都市計画税条例 昭和38年4月1日
(既に(04)で紹介済みなので、今回は一部のみ)
第2条 ・・別表に掲げる区域内・・・

別表(第2条関係)
浅香3丁目  浅香3丁目のうち規則で定める地番の区域
(以下省略)

○大田原市都市計画税の課税区域を定める規則 平成23年12月28日
第2条 ・・規則で定める地番の区域・・
大字名     課税区域
浅香3丁目  3578番2から3711番79まで 
       3712番10から3712番12まで 
       3715番1 3715番11 ・・・

(分筆又は合筆による地番の推定)
第3条 前条の定めによる課税区域の地番が分筆又は合筆されたときは、当該分筆又は合筆後の地番を課税区域の地番と推定する。

・ホームページの説明:「条例又は規則で定める区域」
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◎日光市都市計画税条例 平成18年3月20日
(既に(05)で紹介済みなので、今回は一部のみ)
第2条 ・・別表に掲げる区域内・・・

別表(第2条関係)
(1) 今市のうち規則で定める地番の区域
・・・・・・・・・・・・
(9) 今市本町地番の全部の区域
・・・・・・・・・・・・
(74) 高徳のうち規則で定める地番の区域

○日光市都市計画税の課税区域を定める規則 平成21年10月1日 
第2条 ・・・規則で定める地番の区域・・
(1) 条例別表第1号の規定により規則で定める地番の区域
町名等  課税区域の地番
今市   1  2  3  4―1  4―2  4―3
 (以下多数省略)

(分筆又は合筆による地番の推定)
第3条 前条各号に定める課税区域の地番が分筆又は合筆されたときは、当該分筆又は合筆後の地番を課税区域の地番と推定する。

・ホームページの説明:「用途地域及び下水道供用開始区域」
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◎沼田市都市計画税条例  昭和32年3月21日
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、・・・都市計画区域内で別表に定める区域内に所在する土地及び家屋に対し、・・・当該土地又は家屋の所有者に課する。
2 前項の別表に定めた一部区域について分筆等により地番の変更があった場合は、当該土地の番地の変更後の所有者に課する。

別表(第2条関係)
都市計画税の課税区域
町名    字  区域  一部区域の地番
東倉内町 滝棚  全域
西倉内町 滝棚  全域
     宮下  全域
     根岸  全域
柳町   滝棚  全域
     原田  全域
     上木田 一部 2241番1から2250番3まで、
            2251番1から2251番3まで、
            2251番5から2314番5まで
     南明  一部 2512番1から2583番まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
桜町  横塚街道 一部 1684番1、1684番3、1684番4、
            1684番5、1685番から1772番3まで
(以下多数省略)

・ホームページの説明:「原則的には、用途指定地域内の土地、家屋」
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◎みなかみ町都市計画税条例  平成17年10月1日
(納税義務者)
第2条 都市計画税は、都市計画法・・・都市施設の受益を受けうる地域のうち、別表第1に定める区域内に所在する土地及び家屋に対し、・・・当該土地又は家屋の所有者に課する。
(1) 別表第1に定める同法第8条第1項に規定する区域内の土地又は家屋

別表第1(第2条関係)
(平23条例11・平23条例23・一部改正)
都市計画税の課税区域(合併前の月夜野町地区)
大字   字    地番     課税地番等
後閑 南入河原 (1〜135−4) 全域
   北入河原 (138-1~264-4) 全域
   舟戸   (265-1~380-3) 全域
   下村   (381-2~478)  次の地番を除く
                 382-3 434-1から438-2まで
                 440-1 441-1から442-2まで
                 443 444-1
(以下多数省略) 

・ホームページの説明:「都市計画区域内に所在する土地や家屋」
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さて、矢板市の都市計画税条例では、「別に定める地番の区域」が出て来ました。「別」とは何処にあるのでしょう? 残念ながら発見できませんでした。
また、「別に定める地番の区域」は誰が定めるのでしょう? 市長でしょうか?

大田原市と日光市の両市には、課税区域を定める規則があります。「条例で定める区域」を規則で定めて良いのでしょうか?

大田原市・日光市・沼田市では、合筆・分筆による地番の変更があっても、別表などの地番はそのままで課税するようです。課税対象とされていない土地と合筆した場合はどうなるのでしょう??

みなかみ町の別表には「次の地番を除く」がありますが、省略した部分も加えると全部で14の地域で出て来ます。課税区域(?)から特定の土地を除いて良いのでしょうか?  

課税区域の定め方には自由がある!そんな感じがします。

都市計画税は、市街化区域や条例で定める区域内に所在する土地及び家屋に課税できるとされています。

課税区域の定め方、これで いいの?


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