これで いいの? 課税区域の定め方(19) 釧路町・阿見町・河内長野市<施行された>調整区域にも
ここには課税するが、あそこには課税しない。
即ち、課税区域がある、それが都市計画税。
その課税区域の定め方を調べています。
北海道の釧路町、茨城県の阿見町、大阪府の河内長野市の条例です。
◎釧路町都市計画税条例 昭和52年3月17日
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、・・・都市計画区域のうち次の各号に掲げる土地及び家屋に対し、・・・当該土地又は家屋の所有者に課する。
(1) ・・・市街化区域内に所在する土地及び家屋
(2) 都市計画法・・・市街化調整区域において、同法第34条第10号イに掲げる開発行為に係る開発区域内で、同法に基づく都市計画事業が施行された区域に所在する土地及び家屋
(3) 市街化調整区域において、都市計画事業のうち下水道事業により受益する土地及び家屋
・ホームページの説明
「なお、都市計画税は、市街化区域(昆布森地区以外の市街地) の土地・家屋のみが対象です。」「一部例外あり」
◎阿見町都市計画税条例 昭和56年1月5日
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、・・・都市計画区域のうち次の各号に掲げる区域内に所在する土地及び家屋に対し、・・・、当該土地又は家屋の所有者に課する。
(1) ・・・市街化区域
(2) ・・・市街化調整区域(・)のうち、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成18年法律第46号)による改正前の同法第34条第10号イに掲げる開発行為に係る開発区域内で同法に基づく都市計画事業が施行された区域
(3) 市街化調整区域のうち、下水道法・・・に定められた予定処理区域であって、阿見町下水道事業受益者負担に関する条例・・・により公告された区域
・ホームページの説明
「都市計画法による市街化区域内および市街化調整区域のうち・・・改正前都市計画法に基づく都市計画事業が施行された地域(南平台)内の土地・家屋・・・。」
◎河内長野市市税条例 昭和59年12月27日
(納税義務者等)
第114条 都市計画税は、・・・都市計画区域のうち、次の各号に掲げる区域に所在する土地及び家屋に対し、・・・、当該土地又は家屋の所有者に課する。
(1) ・・・市街化区域
(2) 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成18年法律第46号)による改正前の都市計画法第34条第10号イに掲げる開発行為に係る同法第35条の許可のあった区域
(3) 旧住宅地造成事業に関する法律・・・認可のあった区域
(4) 都市計画法第34条第10号に掲げる開発行為に係る・・・許可のあった区域(・・・、他の法律の規定により許可又は認可された区域を含む。)
・ホームページの説明
「市街化区域または市街化調整区域内の大規模開発区域に所在する土地及び家屋に対して課税される目的税です。」
さて、3市町では市街化調整区域にも課税区域を定めています。その課税区域となるのは、「都市計画事業が施行された区域」や「許可のあった区域」などとしています。
課税区域となるこれらの区域は、何処にあるのでしょう? 条例で分かりません。
課税区域は都市計画税の課税要件の主たる部分です。その課税要件の主たる部分が条例で分からなくても良いのでしょうか?
地方税法が定めた市街化調整区域での課税要件は、「条例で定める区域内に所在する土地及び家屋」とされています。
条例で課税区域を定めるためには、何をどのように定めれば良いのでしょう?
課税区域の定め方 これで いいの?
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