これで いいの? 課税区域の定め方(24)小まとめ<調整区域にも>追加あり(追記もあり)
ここには課税するが、あそこには課税しない。
即ち、課税区域がある、それが都市計画税。
その課税区域の定め方を調べています。
(埼玉県の白岡市と宮代町を10月10日に追記しました。)
◎リスト
市街化調整区域の課税対象に関する定めがあるところ&その定め等
「 」は定めの文言、( )の番号は、”これでいいの?課税区域の定め方”の通し番号です。
<開発区域&下水道処理区域>
北海道 (19)釧路町 開発区域で都市計画事業が施行された区域&
「下水道事業により受益する土地及び家屋」
茨城県 (19)阿見町 開発区域で都市計画事業が施行された区域&
「受益者負担〜条例〜により公告された区域」
<開発区域等>
大阪府 (19)河内長野市「開発行為に係る〜許可のあった区域」等
兵庫県 (18)三木市 「開発区域のうち、〜公告があった区域」等
福岡県 (18)春日市 「開発区域で、〜公告があったもの」
滋賀県 (18)能州市 「告示第1号による〜地区計画の区域」
滋賀県 (06)東近江市 規則で定める(告示による地区計画の区域)
<下水道処理区域等>
茨城県 (16)つくば市 公共下水道の処理区域(除かれる土地あり)
(21)ひたちなか市 「下水道事業により受益する土地及び家屋」
京都府 (21)井手町 「下水道により受益するもの」として地番等で定める
(21)八幡市 「下水道により受益するもの」として地番等で定める
山形県 (22)酒田市 地番等で定める(下水道の受益がある土地)
<どのような土地か不明>
埼玉県 白岡市 地番等で定める
宮代町 地番等で定める
千葉県 (22)栄町 地番等で定める
大阪府 (22)島本町 地番等で定める
神奈川県(01)逗子市 市長が別に定める
<市街化区域に課税と説明(調整区域では課税していない(?)>
長崎県 (23)長与町 開発区域など
兵庫県 (13)西宮市 規則で定める *課税していないとの説明あり
栃木県 (23)足利市 規則で定める
長野県 (23)松本市 「特別な事情がある場合・・課すことができる」
以上だと思います。
尚、市街化区域を課税区域としているが、市街化調整区域では課税していないところは、375市町ぐらいだと思います。
◎「特別の事情がある場合」の解釈に関して
市街化調整区域にも課税区域を定めることができるのは、次の場合とされている。
「市街化調整区域内に所在する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課さないことが当該市街化区域内に所在する土地及び家屋の所有者に 対して都市計画税を課することとの均衡を著しく失すると認められる特別の事情がある場合」
通常の市街化調整区域に公共下水道が整備された区域の場合は、この「特別の事情がある場合」に当たるのでしょうか?
山形市は、ホームページで「当たらないと考えています。」と回答している。(これでいいの?課税区域の定め方(21)参照)
「均衡を著しく失する」の「均衡」とは、何でしょう?
「著しく」は、どのように解釈すれば良いのでしょう?
「認められる」がちょっと気になります。
本来であれば立法者の国が解説すべきだと思います。しかし、国にその意思はないようです。
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追加です。
◎知多市都市計画税条例 昭和45年9月1日
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、・・・市街化区域内に所在する土地又は家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地及び家屋の所有者に課する。市街化調整区域において、同法に基づく都市計画事業が施行される区域で市長が規則で定める区域内に所在する土地及び家屋についても、同様とする。
・ホームページの説明
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてる目的税で、市街化区域内の土地・家屋を対象として、その所有者に固定資産税と同時に納めていただく税金です。
さて、愛知県の知多市でも、市街化調整区域の課税区域に関する定めはあるが、課税はしていないようです。因みに、愛知県で市街化調整区域に課税しているところはない!ようです。
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また追加です。
◎阿久比町都市計画税条例 昭和38年3月30日
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、・・・市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として当該土地又は家屋の所有者に課する。市街化調整区域において同法に基づく都市計画事業が施行される区域で町長が規則で定める区域内に所在する土地及び家屋についても同様とする。
・ホームページの説明
都市計画税は,・・・市街化区域内に土地や家屋をお持ちの方に固定資産税とあわせて課されます
さて、ここも市街化調整区域で課税はしていないようです。(この町も愛知県です。知多市はこの町の条例を模倣したか?)
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追加は、取り敢えず以上です。
もう一つ追加です。
「特別の事情がある場合」の解釈について、大阪府交野市の答申を見つけました。
「都市計画税の賦課について(答申)」令和6年7月9日、交野市都市計画税審議会
長くて、いろいろなことが書かれていて要約出来ませんでした。
これで追加を終了にします。
詩のようなものを考えてみました。
題:それが都市計画税
課税区域となるは、「条例で定める区域」
でも、条例だけでは、課税区域が何処にあるか分からない!
条例だけでは、課税区域が存在するかどうかも分からない!
「条例で定める区域」が条例の外にある! それが都市計画税
課税対象となるのはどの土地か?
条例で定める区域内に所在するのはどの土地か?
課税庁は、何によって判断しているのか?
それが条例で分からない! それが都市計画税
課税要件は、明確でなければならない。
と何処かで聞いたことがある。
課税区域は大切な課税要件、と思っていたが、
そうではないのかもしれない! それが都市計画税
どの土地が課税対象となるか明確に定めている条例もある。
この土地とあの土地に課税すると地番で定めている。
この人とあの人に課税すると定める!
それと同じだ! それが都市計画税
これで いいの? 赤信号か? でも、皆渡ってる。
ちょっと不安だけど、前例踏襲・他例模倣 それが進む道
国は知っている、 知らないわけがない が 何もしたくない!
触らぬ税に祟り無し それが都市計画税
日本は法治国家だと思っていたが、
そでもない部分もあるようだ。
皆さん、どうかご注意を!
課税区域の定め方、これで いいの?
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