これで いいの? 課税区域の定め方(10の追加)改正する鹿屋市

ここには課税するが、あそこには課税しない。
即ち、課税区域がある、それが都市計画税。
その課税区域の定め方を調べています。

鹿児島県の鹿屋市の条例は(10)で紹介しましたが、改正することが決まったようです。
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・現在の条例
◎鹿屋市都市計画税条例 平成18年1月1日
(納税義務者等)
第2条 都市計画税は、次の各号に掲げる区域を除く・・・都市計画区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。
(1) ・・・、永小原町の全域
(2) ・・・、串良町細山田の都市計画区域
(3) ・・・農用地区域
(4) ・・・、大姶良町のうち規則で定める区域
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議案第15号 鹿屋市都市計画税条例の一部改正について
鹿屋市都市計画税条例の一部を次のように改正する。 令和6年2月21日提出
              鹿屋市長 中西 茂

  鹿屋市都市計画税条例の一部を改正する条例
 鹿屋市都市計画税条例(平成18年鹿屋市条例第81号)の一部を次のように改正する。

  第2条第1項中「次の各号に掲げる区域」を「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)による農用地区域」に改め、「都市計画区域内」を「都市 計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号の規定により定めた鹿屋都市計画 用途地域及び下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた公 共下水道事業計画の予定処理区域内」に改め、同項各号を削る。

  附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(提案理由) 都市計画マスタープランに基づく鹿屋市立地適正化計画を令和4年度に策定し、計画の運用が開始されたことから、併せて都市計画税の見直しを行うため、本案を 提出するものである。
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そうすると、第2条はは次のようになると思います。

第2条 都市計画税は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)による農用地区域を除く・・・都市計画区域のうち、都市計画法第8条第1項第1号の規定により定めた鹿屋都市計画 用途地域及び下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた公 共下水道事業計画の予定処理区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

適当に省略して分かりやすくすると、次のようになります。

第2条 都市計画税は、・・・農用地区域を除く・・・都市計画区域のうち、・・・用途地域及び・・・公共下水道事業計画の予定処理区域内に所在する土地及び家屋に対し、・・・、当該土地又は家屋の所有者に課する。
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広報かのや(令和6年10月28日号)では、次のように説明しています(18・19 ページ)。

令和7年度の課税から、都市計画税の課税対象区域を
・都市計画区域内の用途地域
・公共下水道事業計画の予定処理区域
に限定し、その区域内の土地・家屋に対して課税されることになりました。

令和7年度以降は都市計画税が課税される区域が縮小されます。

また今回、新たに課税区域に編入される区域はありません

(尚、19ページに課税区域の図があります。)
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さて、市の説明で気になるのは、条文の「農用地区域を除く」に関する説明が全くないことです。

広報に課税区域の図がありますが、この課税区域内に所在する土地の全てが課税対象となるのでしょうか? Googleの航空写真で見ると、広報で示された課税区域内には水田や畑などもあるようですが、これらにも課税するのでしょうか? それとも、水田や畑は農用地区域となっていて、課税対象から除かれるのでしょうか?

課税区域の範囲を明確に表示する図が条例で特定されているわけではありません。課税庁(市長)は、どの図によって課税対象となる土地かどうかを判断しているのでしょう? それが条例で分かりません!これで良いのでしょうか?

また、課税区域内に課税から除かれる土地があっても良いのでしょうか? 

地方税法は、都市計画区域のうち、条例で定める区域内に所在する土地及び家屋に都市計画税を課することができると定めています。

課税区域の定め方、これで いいの?

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