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第24章:歴史的判決!ビジネス書の内容が著作権保護の対象に

2025年2月13日、ビジネス書の内容が、著作権保護の対象として法的に認められるかどうかという争点について、日本のビジネス業界において重要な判決が下されました。

これまで、ビジネス書の内容は「ノウハウやアイデアをそのまま記載したものであり、保護の対象にならない」とされ、著作権侵害の線引きが不明瞭でした。しかし今回の判決は、ビジネス書の内容も、具体的な表現に落とし込まれた部分については、法的に保護され得ることを明確に示しました。

本裁判は、私の著書『「A4」1枚アンケートで利益を5倍にする方法』『あらゆる販促を成功させる「A4」1枚アンケート実践バイブル』の内容を、船井総合研究所が無断で流用し、自社のコンサルティング記事として掲載したと主張し、著作権の有無について争ったものです。

この裁判において、 「ビジネス書の内容であっても、具体的な表現として創作性を持つ場合、著作物として保護される」 という判断が示されました。

【判決のポイント】

1.ビジネス書の具体的な記述が著作物として認定

裁判所は、ビジネス書の記述について「思想または感情を創作的に表現したもの」と判断し、言語の著作物として著作権の保護対象となることを認めました。これは、ビジネス書の内容が単なるアイデアではなく、具体的な表現として保護される可能性を示した重要な判決です。

2.「A4」1枚アンケートの質問構成と表現が創作性を持つと認定

本裁判では、顧客の購入プロセスを5段階に分け、対応する質問を構成する手法が審議されました。裁判所は、質問の順序や組み合わせに一定の創作性があることを認め、著作権の対象となることを示しました。これは、マーケティング手法やフレームワークの表現が保護され得ることを示唆する先例になり得ます。

3.「A4」1枚アンケートの広告作成手法も表現として認められる

アンケート結果を活用して広告物のコンセプトシートを作成する方法についても、表現の創作性が認められました。これは、マーケティングにおける情報整理の手法の表現が、単なるアイデアを超えて著作物となり得ることを示唆する重要な判断です。

4.表現の選択肢が存在する場合、創作性を認める判断

裁判所は、質問文の表現や順序には他の選択肢があることを考慮しつつ、「完全に創作性がないとは言えない」 という判断を下しました。これは、ビジネス書の内容が、一般的な表現や業界の慣習に依拠していても、特定の形式で独自に表現されることで著作権の保護を受ける可能性がある ことを示しています。

5.著作権法上の「言語の著作物」に該当することを明確化

本件の書籍の記述は、著作権法2条1項1号、10条1項1号に基づき、著作物として保護されることが判決により示されました。これは、ビジネス書が法的に保護される根拠を示した点で画期的な判例となり得ます。

まとめ

これはビジネス書を書いている人、マーケティングやコンサルティングのノウハウを持つ人にとって、大きな意味を持つ判決です。
今後、知的財産の重要性がさらに高まり、ビジネスノウハウを体系化し、価値のあるコンテンツとして発信することの意義がより一層明確になるでしょう。

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