毎日一分で読める民法基本問題34
★今日の問題★
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族等の請求により、保佐開始の審判をすることができる。なお、本人以外の者の請求により保佐開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒経過。どうかしら? 」
建太郎「ええっと。これは、条文を覚えているかどうかの問題だよな」
胡桃「そのとおりよ。じゃあ、条文を確認するわよ」
民法
(保佐開始の審判)
第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
胡桃「どうかしら? 」
建太郎「本人以外の者の請求により保佐開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。との規定はないな」
胡桃「ないわね。ちなみに、この条文と比較して押さえておくべきなのは何か分かるかしら? 」
建太郎「ええっと。確か、補助開始の審判だったかな? 」
民法
(補助開始の審判)
第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。
建太郎「民法第十五条2項に、本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。と定められていると」
胡桃「そうよ。合わせて押さえておくのよ」
建太郎「うん。OK」
※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。