毎日一分で読める憲法基本問題24
★今日の問題★
皇室典範には、皇位承継が生じるのは、天皇が崩御した場合の他、天皇が退位の意思を表明した時と定められている。正しいか?
胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「これは、皇室典範を知っているかどうかの問題だよな」
胡桃「そうね。知らなければ答えようがないから、皇室典範を確認するわよ」
皇室典範
第四条 天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。
建太郎「これだけ? 」
胡桃「そうなのね。つまり、皇位承継が生じるのは、天皇が崩御した場合だけとされているのよ」
建太郎「じゃあ、平成から令和に変った時はどうしたの? 」
胡桃「その時は、皇室典範とは別に、天皇の退位等に関する皇室典範特例法と言う法律が特別に作られたのよ。次の法律ね」
天皇の退位等に関する皇室典範特例法
(趣旨)
第一条 この法律は、天皇陛下が、昭和六十四年一月七日の御即位以来二十八年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、八十三歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、五十七歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第四条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。
(天皇の退位及び皇嗣の即位)
第二条 天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。
建太郎「皇室典範とは別にこういう特例法を作ったんだな」
胡桃「そうよ。この法律は、平成から令和への代替わりだけに適用される特別な法律だったのね」
建太郎「ということは、今の天皇陛下は、自身の意思で退位することはできないんだな」
胡桃「現時点ではそうなるわね」
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