★今日の問題★

 未成年者Aは、Bの欺罔行為により、Bが所有する偽物のコインを本物のコインと同額の値段で購入する旨の売買契約を締結した。なおこの契約に際して、Aは、法定代理人Cの同意書を偽造してBに差し入れ、Cの同意を得ていると偽っていた。
 この場合は、A、Cは、詐欺を理由に当該売買契約を取り消すことができなくなる。

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら? 」
建太郎「ええっと……。Aは、法定代理人Cの同意書を偽造してBに差し入れ、Cの同意を得ていると偽っていた。ということは、民法第二十一条に抵触するから、もはや、その行為を取り消すことができない。ということだろ」

民法
(制限行為能力者の詐術)
第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

胡桃「ファイナルアンサー? 」
建太郎「えっ。違うの? 」
胡桃「それで終わりじゃないわ。偽物のコインを売りつけられたんだから、詐欺でしょ。民法第九十六条1項による詐欺取消はできないのかしら? 」

民法
(詐欺又は強迫)抜粋
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

建太郎「えっ。できるんだ? 」
胡桃「もちろんよ。Aは「制限行為能力者であることを理由とする取消し」を主張することはできないけど、これとは別に、Bの詐欺を理由とする取消権を主張することは制限されていないのよ。だから、設問の場合でも、A、Cは、詐欺を理由に当該売買契約を取り消すことができる。ということね」
建太郎「なるほど。そういうふうに考えるのか」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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