毎日一分で読める民法判例問題22
★今日の問題★
次の記述のうち、法人の目的の範囲に含まれないため無効となるのはどれか?
1、中小企業等協同組合法に基づく信用協同組合がその組合員のために組合員の負担する手形債務につき手形保証をすること。
2、農業協同組合が組合員以外の者に対し、組合の目的事業と全く関係のない土建業の人夫賃の支払のため金員を貸し付けること。
3、中小企業等協同組合法に基く信用協同組合が法定の除外例にあたらない組合員以外の者から預金を受入ること。
胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒
10秒
胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと。とりあえず、無効なのは2かな」
胡桃「そうね。じゃあ、判例を確認するわよ」
1、中小企業等協同組合法に基づく信用協同組合がその組合員のために組合員の負担する手形債務につき手形保証をすることは、信用協同組合の附帯業務として有効である。 (最判昭和45年7月2日)
2、農業協同組合が組合員以外の者に対し、組合の目的事業と全く関係のない土建業の人夫賃の支払のため金員を貸し付けることは、組合の目的の範囲内に属しないと解すべきである。(最判昭和41年4月26日)
3、中小企業等協同組合法に基き設立された信用協同組合が、法定の除外例にあたらない組合員以外の者から預金を受け入れた場合でも、組合役員が同法所定の罰則の適用を受けることがあるのは格別、この預金契約自体が、公序良俗違反あるいは目的の範囲外の行為として無効となるものではない。(最判昭和35年7月27日)
建太郎「1と3は、有効だと考えてもいいということか。2は組合の目的事業と全く関係のないわけだから無効だと」
胡桃「そうね。難しい問題ではないわね」
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