毎日一分で読める民法基本問題33
★今日の問題★
成年被後見人が、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況から回復した時は、後見開始の審判の取消しをすることができるが、これは、家庭裁判所の職権により行うこともできる。
胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒経過。どうかしら? 」
建太郎「ええっと。これは、条文を覚えているかどうかの問題だよな」
胡桃「そのとおりよ。じゃあ、条文を確認するわよ」
民法
(後見開始の審判の取消し)
第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。
胡桃「どうかしら? 」
建太郎「家庭裁判所の職権で出来るとは書かれていないな」
胡桃「そうね。ちなみに、後見開始の審判の請求はどうだったかしら? 」
建太郎「ええっと。条文には……」
民法
(後見開始の審判)
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
建太郎「やはり、家庭裁判所の職権で出来るとは書かれていない」
胡桃「そうよ。ちなみに、どうしても、公的な立場の人から後見開始の審判の取消や請求をすべき事態になった時は、検察官の請求によってすることができるとされていることを確認しておいてね」
建太郎「うん。OK」
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