★今日の問題★

 摂政が置かれている時は、天皇が、憲法第四条2項により、国事行為を他の皇族に委任することはできない。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「摂政が置かれているということは、摂政が天皇に代わって国事行為を行っているんだよな。すると、天皇が国事行為を他の皇族に委任することはありえない? 」
胡桃「そうね。その考え方でいいわ。ちなみに、国事行為の臨時代行に関する法律にも、次のように定められていることを確認してね」

国事行為の臨時代行に関する法律
(委任による臨時代行)
第二条 天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第十七条の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる。

胡桃「摂政を置くべき場合を除きとあることを確認してね」
建太郎「うん。摂政がいれば、天皇が他の皇族に委任する事態は生じないと。設問は正しいんだな」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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