毎日一分で読める民法基本問題40
★今日の問題★
被保佐人が日用品の購入その他日常生活に関する行為をするには、保佐人の同意を得なければならない。
胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒経過。どうかしら? 」
建太郎「ええっと。同意を得なくてよいんじゃない。成年被後見人だって、日用品の購入その他日常生活に関する行為は例外だっただろ。被保佐人ならなおさら必要ないと」
民法
(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
胡桃「そうね。その考え方でいいわ。ちなみに、被保佐人の条文で、この規定が準用されていることを確認してね」
民法
(保佐人の同意を要する行為等)抜粋
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
建太郎「あっ。なるほど、ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。と書かれていたんだな」
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