★今日の問題★

 成年被後見人は、身分上の行為について、単独で有効にすることができるのか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら? 」
建太郎「ええっと。そのとおりでいいんじゃないかな? 」
胡桃「根拠は? 」
建太郎「なんとなく」
胡桃「条文の根拠を示さなければだめでしょ。まず、身分上の行為って何か分かるかしら? 」
建太郎「結婚とかのことだろ」
胡桃「そうね。結婚、離婚、それから、遺言をすることも、身分上の行為に含まれることを忘れないでよね」
建太郎「あっ。遺言も含むんだな」
胡桃「じゃあ、その根拠条文を確認するわよ。次のとおりよ」

民法
(成年被後見人の婚姻)
第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。

(婚姻の規定の準用)
第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。

(成年被後見人の遺言)
第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

胡桃「成年被後見人が婚姻、離婚するにはどうしたらいいか、分かるわね? 」
建太郎「おう。特に、成年後見人の同意を要しないと」
胡桃「そうよ。じゃあ、遺言はどうかしら? 」
建太郎「医師二人以上の立会いがあれば、することができるということだな」
胡桃「そのとおりよこの条文は覚えておくのよ」
建太郎「うん。OK」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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