毎日一分で読める民法判例問題27
★今日の問題★
権利能力なき社団は、構成員全員の総有に属する不動産についての総有権確認請求訴訟の原告適格を有し、社団の代表者が原告の代表者として訴訟を追行するためには、総会の議決等の手続による授権を要しない。正しいか?
胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒
10秒
胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと、権利能力なき社団は、原告適格があるんだよな」
胡桃「そうね。次の条文のとおりね」
民事訴訟法
(法人でない社団等の当事者能力)
第二十九条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
胡桃「問題は、社団の代表者が原告の代表者として訴訟を追行するためには、総会の議決等の手続による授権を要するのかということよ」
建太郎「そりゃ。その社団の規約によるんじゃないの。規約に社団の代表者には訴訟の権限があるとか書かれていれば、授権は必要ないし、書かれていなければ、授権が必要だと」
胡桃「まあ、そうなるわね。とりあえず、判例は次のように述べているわ」
入会権者である村落住民が入会団体を形成し、それが権利能力のない社団に当たる場合には、当該入会団体は、構成員全員の総有に属する不動産についての総有権確認請求訴訟の原告適格を有する。
そして、権利能力のない社団である入会団体の代表者が構成員全員の総有に属する不動産について総有権確認請求訴訟を原告の代表者として追行するには、当該入会団体の規約等において不動産を処分するのに必要とされる総会の議決等の手続による授権を要する。(最判平成6年5月31日)
胡桃「すると設問の答えとしてはどう考えたらいいかしら?」
建太郎「総会の議決等の手続による授権を要する。と」
胡桃「そうね」
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