毎日一分で読める民法基本問題29
★今日の問題★
成年被後見人は意思能力がないものとみなされるため、成年被後見人の法律行為は、原則として無効である。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。とされている。正しいか?
胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒経過。どうかしら? 」
建太郎「これは、ひっかけ問題? 」
胡桃「どういうところが引っかかるかしら? 」
建太郎「まず、成年被後見人は意思能力がないものとみなされるというところだな。成年被後見人は行為能力が制限されるんでしょ」
胡桃「そうね。他には? 」
建太郎「成年被後見人の法律行為は、無効とされるわけじゃなくて、取消すことができるにすぎないと」
胡桃「そのとおりだわ。ということで条文を確認するわよ」
民法
(成年被後見人の法律行為)
第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
建太郎「うん。成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ということだな」
胡桃「そうね。つまり、取り消されないかぎり、有効だということね」
建太郎「うん。OK」
※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。
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