毎日一分で読める民法判例問題28
★今日の問題★
権利能力なき社団は、構成員全員の総有に属する不動産についての総有権確認請求訴訟の原告適格を有する。そして、訴訟を追行する際は、同不動産の登記名義人であるが代表者でない構成員を原告の代表者とすることもできる。正しいか?
胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒
10秒
胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと、権利能力なき社団は、原告適格があるんだよな」
胡桃「そうね。次の条文のとおりね」
民事訴訟法
(法人でない社団等の当事者能力)
第二十九条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
胡桃「問題は、不動産の登記名義人であるが代表者でない構成員を原告の代表者とすることができるのかということよ」
建太郎「そりゃ。別に問題ないんじゃないの」
胡桃「そうね。判例も次のように述べているわ」
権利能力のない社団である入会団体において、規約等に定められた手続により、構成員全員の総有に属する不動産について代表者でない構成員甲を登記名義人とすることとされた場合には、甲は、当該不動産についての登記手続請求訴訟の原告適格を有する。 (最判平成6年5月31日)
建太郎「うん。規約等に定められた手続により代表者でない構成員を登記名義人とすることとされた場合は、原告適格があることになると」
胡桃「そうね」
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